入居者各位
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賃貸入居者の方、駐車場契約者の方へ
解約する方法は、契約書にも書いてありますが、お問合せや誤解が多いので改めてここでお知らせします。
解約の申し出は書面にてお知らせください。
解約届を出していただき、その届けを元に、解約申し出日を確定させ、精算額の計算に生かします。万が一電話での届出ですと事務上の手続きに支障が出る場合がございます。支障というのは、私が忘れっぽいこともあり、ご迷惑をかける場合、また、私が留守の時に電話を受けてしまったものが、連絡を忘れるということです。また、万が一解約を撤回する場合などで、連絡の行き違いが生じることもあります。これらを電話連絡で行うのは、系統を一本化する上で大きな支障になります。
また、書面にすることにより、意思を確認するという意味もあります。人は忘れてしまう動物です。言った言わないは忘れてしまうことにより生じます。
ですから、不動産の契約、契約行為はすべて、原則書面にて行う事とします。
よろしくご理解ください。
駐車場の解約について
解約するには解約猶予期間がほとんどの契約で設定されています。
「解約申し出した後1ヶ月に契約は終了する・・」などと書かれている条文がこれにあたります。
貸主借主とも、申し出すると同時に契約が終了すると契約するのは、それぞれにとって不利益が生じる可能性があります。
借主にとっては、「駐車場の敷地を売却するのですぐにどいてくれ!」というのは、駐車する場所を探すことすらできません。
貸主にとっては、「使わなくなったので、今日で解約します!」というのは、賃料を当てにしていたのを、調整することすらできません。
そこで、お互いに、猶予をもって、解約にいたるという契約にしてあります。
ご理解ください。
賃貸住宅の解約について
こちらも、解約するには解約猶予期間がほとんどの契約で設定されています。
貸主からの解約には、引越しなど時間がかかると思われるため、1ヶ月ではなく、3ヶ月以上6ヶ月程度の猶予期間が設けられています。
民法
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
上記により借主は3ヶ月前、貸主は6ヶ月前に通知が必要となりますが、契約により借主は1ヶ月前に言えばよいとしてある場合が多いです。借主にとって、3ヶ月前より、1ヶ月前の通知のほうが負担が少ないためです。
原状回復義務
よく問題になる原状回復義務についてですが、弊社では、契約書に基づき退去精算をしています。
原状がどうであったかがまず問題になります。
通常、お貸しする場合、壁クロスの破れ、畳の破れ、襖の破れなどはない状態でお貸ししているはずです。お客様の自宅の建替え期間のみ借りる短期賃貸借など、場合によっては修繕をせず入居する場合があります。この場合は、とくに壊した部分がなければ、張替え代を請求することはありません。
これは、最初の契約書に明記しますので、ご覧ください。
テレビ番組などで、原状回復について扱うときがありますが、解釈が間違っている場合があります。
なぜかと申しますと、この種類の番組で取り上げる国土交通省による「原状回復についてのガイドライン」(こちらが国土交通省の見解です)は必ずしも賃貸経営の自由を禁じてはいません。
このあたりが非常に難しいのですが、こう考えるとわかりやすいかもしれません。
企業の売り上げはほとんどが営業収益から成り立っています。
営業するには費用が発生し、費用は営業収益のなかから支払われます。
つまり、企業というものはお客様からお支払いいただいたなかで人件費やその他費用を支払って成り立っています。
賃貸住宅はひとつの事業であるため、基本的には企業と同じく、お客さまからお支払いいただいたお金で費用を支払います。
そこで、賃貸住宅の場合、収入は家賃、共益費、駐車場代そして、礼金、権利金などが収益です。
かかる費用をお客さんと分担して支払う契約ならば、そこから支払うこともあります。
これが保証金、敷金と呼ばれるものです。
保証金、敷金を使うためにはお客様との契約によります。
国土交通省のガイドラインは契約自体は禁じていません。
一概に、保証金、敷金は必ず返還されるというわけではないのです。
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