2018/05/16 new #弥富市 #賃貸 #アパート
エアコンがエアコンの工事が終わって一安心の奥村隆充です。
相続したときに不動産を売却しようとする相談は多く受けますがいくら手元に残るのかを計算する時に必要な数字があります。
それは取得費です。買ったときにかかったお金。
売買金額はもちろん、ローンを使って買った場合は利息も取得費となります。
その他取得費となる項目はいろいろありますが、売買金額が一番大きなものである場合がほとんどなのですが、
不動産を売ったときにかかる税金は、譲渡利益税です。
譲渡利益税とは、うって儲かったお金に対して税金がかかるというもの。
現在はたしか国税、地方税をあわせて20%だったと記憶しています。
儲かったということは、売った価格から、買った価格と売却に関してかかった費用(不動産媒介手数料、解体費など)を引いたとき残るお金です。
今不動産は値下がりしていますので、残るお金はないことが多いですが、(親の世代が買ったものは、今よりずっと安かった場合もありますが)
取得費がわからない場合が多いのです。
取得した時の価格は買った時の売買契約書が残っていればはっきりします。
しかし、売買契約書を買ってしまった後捨ててしまったり、相続したときにうっかり捨ててしまったりと
ない方が多いのです。
あるのとないのとでは税金が大きく代わることがありますので、遺品整理する時にはできれば売買契約書は権利書とともに残しておいて下さい。
もっとも現在減税がありまして
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
がありますので、この期間については売買契約書などがなく取得費が不明でも一般住宅であれば税金がかからないケースは多いと思います。
さて
本日、弊社周辺に物件が5件新規公開されました。
売買物件:0件
賃貸物件:5件
物件番号 10809037030、貸アパート・・・、
物件番号 10815929030、貸アパート・・・、
物件番号 10804551030、貸アパート・・・、
物件番号 10807713030、貸アパート・・・、
物件番号 10807092026、貸アパート・・・、
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