2018/06/12 new #弥富市 #売家 #賃貸 #アパート
昨日は朝からでかけていたので記事をかけなかった奥村隆充です。
署名捺印、記名押印する重みについて考えます。書類に署名捺印すればそこに書いてあることを了解したこととなります。
あとで、了解していなかったとはなかなか言えません。脅迫された場合とクーリングオフ、消費者契約法の適用される例を除いて。
押したものが企業だった場合は一般の個人よりも高い注意を求められることが多いようです。
一方、証明する書類というのは不動産会社にはあって、売買に関しては契約書、重要事項説明書への記名押印がありますし、賃貸に関しては契約書、重要事項説明書への記名押印があり、賃貸管理では契約内容の証明(生活保護を受けている方の住んでいる賃貸住宅の現在の家賃額の証明や車を買うときに必要な駐車場が確保されている証明)を必要とされる場合があります。
役所では印鑑証明書、住民票、所得証明などは事実のみを証明すれば良いのでよいのですが、車を買うときのいわゆる車庫証明書とよばれているものは正式には保管場所承諾証明書といいます。
証明書雛形には、上記の通り自動車の保管場所としての仕様を承諾したことを証明する。とあります。
駐車場契約証明書なら簡単です。事実のみを証明するので、駐車場契約をしていることを証明する。これなら駐車場契約書の範囲で自分の責任で間違いなく証明することができる。
そもそも駐車場契約とは契約書を注意深く読んでもらうとわかりますが、土地を借りている権利ではなく、決められた車を停めることを許可する契約です。どの車を止めても良いとはなっていない。
なので、例えばお店などお客さんが停める駐車場や工事車両を一時的に停める場合は借地契約で行うことが必要だと思われます。
(やむを得なく普通駐車場を借りている特別な約束をする場合もあります)
いわゆる車庫証明書は今はどうか不明ですがもともと路上駐車で道路を占拠することを減らすため車を買うときには増えた分の車庫を確保しなさいという趣旨であったはずで、故にいわゆる車庫証明書を添付させ新しい車を買うために車庫を用意しましたということだったかと思います。
文面もそうなっています。
なので、あからさまに、今使っている契約している駐車場のいわゆる車庫証明書を取得するときに、専用駐車場でないということをいわれると、証明する内容がそもそも嘘だったことになってしまいます。
万が一この嘘を書いた証明書で取得した車が路上駐車などトラブルを起こしたとき、うその証明書を出した業者は責任がまったくないと言えるのかというと言えないと思っています。
じゃあ、知らなかったら良いのかというと、企業ということを考えると注意深さの度合いは一般個人より高いと思われるので、知らなかったとも言い難いと思っています。
故に私としては注意深く証明書を発行しているのです。
それをご理解いただきたいと思います。
こんなものを読ませてすみません・・・
(ここで言う車庫証明は警察の発行するものではなく車庫証明を取るために必要な保管場所使用承諾証明書のことをいいます。車屋さんは不動産会社に対し車庫証明下さいといわれるので、いわゆる車庫証明書といっています)
さて
本日、弊社周辺に物件が2件新規公開されました。
売買物件:1件
物件番号 10300348030、売戸建住宅・・・、愛西市森川町川平・
賃貸物件:1件
物件番号 40756661001、貸アパート・・・、弥富市鯏浦町気開・
- ルネス工法の収納場所多い物件だったかと思います。駅にも近いのでご検討下さい。
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