2018/06/26 new #弥富市 #売地 #売家 #賃貸 #アパート #貸マンション
たまにはチョコレートが食べたい奥村隆充です。
契約書に本当は書いたほうがいいのに書かない人が多くて、本当は書いたほうがいいのですよ、と言ったら、そんな細かいこと書くわけ無いだろう、あんたおかしいんじゃないかと言われました。
具体的には事務所としてビルの一室を借りている方から言われました。
ビルの構造上どうやら完全に部屋が独立していなくて、学校の教室のような部屋がいくつか並んでいて、それぞれの扉に鍵がついているものの、出入り口やなどを破壊することが容易な物件を借りているようです。
ビルには非常階段のようなものがあって、フロアと非常階段のようなものとの間に鉄の扉があり、そこにまた鍵がついている構造になっていると想像しました。
鉄の扉に鍵をかけないと、外部から侵入されガラスなどを割ると容易に部屋に入ることができるような作りのビルなので、最後にビルを出る人は必ず鍵をかけることがルールらしいのですが、そのルールを守らないテナントがいて、他のテナントがセキュリティー上問題があるので、守ってくれと管理者から何度も申し入れているけれども解決しない。
そこで、鍵の問題は賃貸ビルの構造上大事な事項だと思われましたので、賃貸契約のなかでも、義務付けし、やらなかった場合は退去させるなどの何らかの努力目標ではなく、強制力のある権利が必要かと思いました。
もっとも、かけ忘れをすることが想定できるので、もともと、鍵を掛ける作業をしなくても、鍵がかかる構造にするか、ワンフロア一社しか入れないなどの措置が本来大事かとは思ったのですが、現状できていないので、それを承知で運用するならば、きちんと決めるのは当然と思ったので、契約書に書いてあるかを聞いたのですが、おかしいと言われてしまいました。
日本の契約書はアメリカの契約書と違い、約款方式が定着しているのかと思います。約款方式とは標準約款をまず決めておき、それから外れる事項を特約として、標準約款とぶつかる決めごとについては特約を優先するというやり方です。
一方アメリカ式の契約書とここでいっているのは、約束事をきちんとすべて書いて合意をする契約書をつくることです。
約款方式は例えば約款を作ったのが国土交通省が作った約款を使うと説明されれば、国土交通省を信頼する限り、約款を細かくチェックしなくても済むということです。楽ができます。
しかし本来は両者の間で合意する事項は少しづつ違っているので、約款を参考にしてもよいのですが、必要な事項を契約書に盛り込む必要はあると私は考えます。
また、契約書で合意を指定ない事項が多ければ多いほどトラブルのもととなりますので、できれば想定できるすべてのことを、契約書に盛り込むべきだと思います。
それをおかしいのじゃないかと言うのはどうかと思いました。
ちゃんと合意して文書にして約束するという本来のやり方をそれでも私は目指します。
さて
本日、弊社周辺に物件が5件新規公開されました。
売買物件:2件
物件番号 74061103001、売地・・・・・・、
物件番号 69653384081、売戸建住宅・・・、
賃貸物件:3件
物件番号 49503361001、貸アパート・・・、
物件番号 10190348011、貸アパート・・・、
物件番号 10518858010、貸マンショ・・・、弥富市平島町・・・
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