2018/09/04 new #弥富市 #賃貸 #アパート
台風で風と雨で少々危険を感じたので、お昼から店を閉めた奥村隆充です。
以前相談を受けた事案で、住宅地の中、隣が広い農業用倉庫であったが、最近スポーツクラブの練習場に貸したようで、夜10時ごろまですごくうるさくなった。何か止めさせる方法はないか。というのがありました。
都市計画法上の話だと、住居系の地域に、スポーツセンターのための建物は建てることができません。
農業倉庫については許可が出たのだと思いますが、スポーツセンターでは許可が出ません。
一時は農業倉庫として確かに使っていたとしても、(そもそも使っていなかったら意図的に役所をだましているので違法性が高いです)用途が変わる場合は用途変更の手続きをする必要があり、それを怠っているのだと思います。
不動産(土地)は売買することもできるように見えるので、自分の所有物のように思っていると思いますし、民放でも所有できるとしていますが、実際は所有物ではなくて、国の意図をもって許可されて売買のようなことができたり、使ったりすることができるだけで、実際は国の所有物なのです。
なので、例えば農地などは、許可がないと売買契約ができないようになっていますし、市街化調整区域という建築を制限する地域では、許可がない場合は建築をすることができません。
住居系の地域では、そもそもスポーツセンターは作っていけませんと決められています。
そこを勘違いして、自分の建物だとおもって、国に勝手にスポーツセンターの運営に貸し出してしまったところが違法です。
なので、それを当局に通知すれば適正な指導がされるはず、と教えました。
その後どうしたかはわかりませんが、住居系を民泊に使うとか、住居を店舗にする、住居を飲食店にする、販売店を飲食店にする、飲食店をケーキ屋にする、などなどすべて許可がないとできないことです。
また、用途変更するには建築確認書、建築完了済み書などが完備していないとできません。
住居系の建物では建築確認はうけていても、完了済み書をもらっていない物件が経験上かなり多いのでこれから空き家対策や空き家活用のときに問題になると思われます。
詳しいことはお問い合わせください。
さて
本日、弊社周辺に物件が3件新規公開されました。
売買物件:0件
賃貸物件:3件
物件番号 10074421034、貸アパート・・・、弥富市平島町喜右味
物件番号 10087888034、貸アパート・・・、弥富市鯏浦町上六・
物件番号 10831097034、貸アパート・・・、弥富市鯏浦町気開・
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