20190403 new #弥富市 #売地 #売家
こんにちは寒さがぶり返したので昨夜はお布団の毛布を増やして寝た奥村隆充です。
朝テレビをみていたら倒壊寸前の建物だが、居住中の建物で、震度3程度の地震でも崩落しそうな程危険な家を紹介していました。
これまでは人が住んでいないため建物の傷みがすすみ危険なため、空家法により指導、勧告、解体を強制執行した案件は少しあるものの、人が住んでいる例は始めてみました。
住んでいる人の命の危険があるけれど、それはその人の勝手なのでしょうか・・。管理能力がないなら管理能力がある人が助けてあげなくてはならないのではないかと思います。
しかし、所有権は日本では非常に強い権利で、公共の福祉に反しない範囲で、最も強い権利。
公共の福祉に反するかどうかが争われるところですが、その判断が難しい。
またみだりに権利の乱用はしてはいけないということが法律の世界ではあるようですが、それこそ、権利の乱用を裁判などで乱用してはいけないということもあり、むつかしい。
個人の権利のためにいのちは軽んじられてはいけないと思うのですが、話し合いで解決しない場合はどうするのがよいのでしょうか。
引用
2019/04/03 08:33
テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】
ゴミ屋敷「倒壊状態」片足立ち・震度3で崩落も
東京・世田谷区にあるごみ屋敷。
建物の壁はヒビがあり強度がなく、柱は腐って曲がり基礎はボロボロに劣化している。
すべてにおいて“倒壊状態”にあり震度3でも倒れる可能性がある。
建築基準法では建物が危険な状態の場合、自治体が強制的に撤去することができる。
世田谷区役所は「一般的な対応として所有者と区の担当者が話し合い、自主的な改善を目指す」としている。