カチコチ通信おんらいん 20221028
子供の頃、髪を洗うときにハットを使っていた奧村隆充です。
さて、不動産を買うといろいろお金を支払います。
不動産登記の所有権欄に自分の名前にするのには登録免許税を支払ったりとかなどですが一覧をご説明します。
目次
不動産を売買するときに支払うお金
買主の時についてまずは書きます。
契約時には2つ
手付金を売主へ、そして、契約書へ貼付する印紙代が必要となります。印紙代は契約する売買代金によって変わります。
ここから引き渡し時の支払い。まず購入した不動産の売買代金。
契約時に取り交わすのは手付金。手付金は手付解除につかったり、契約の意思を確認したりするとき(契約の証(あかし))に使われます。
本来引き渡しの時に返却するものなのですが、不動産売買の商習慣で、返却したものが同時に売買代金の一部として支払われるという特約を契約時にして、実際に現金化して返却されることはほとんどありません。
次に、契約時に固定資産税、都市計画税、マンションならば、管理費や修繕積立金の精算金を支払います。
ちなみに、収益物件の売買では逆に家賃などを精算して受け取るお金もあります。
売主との精算は以上となります。
契約時に別の約束をしていればその精算をします。例えば、店舗などで居抜きで引き渡しをする場合、居ぬきでおいていく備品の精算などをします。マンションなどで管理費や修繕積立金の滞納金等があればそれも精算します。
次に登記費用です。
登記は司法書士へ依頼することが多いので、その場合は、司法書士へ、登録免許税(印紙で登記する場所では支払われる)、司法書士への依頼料を支払います。
登録免許税は不動産評価証明書の額の何パーセントとなりますので、評価額により増減します。住宅の売買なのか、セカンドハウスなのか、事業用なのかによりパーセンテージが変わります。
登録免許税は司法書士へ印紙が余ってれば印紙で支払ってもよいのですが、お金を渡して登記所で代わりに購入してもらうことがおおいので、登録免許税と依頼料の合計が請求されそれをお金で支払うことがほとんどです。
住宅ローンを使う場合は
銀行に手数料と保証料を支払い実行してもらいますが、引き渡し前に銀行で進めておくことがほとんどです。時間がない場合は引き渡しの数時間前に必要書類を用意し、銀行と金銭貸借契約書を交わします。
住宅ローンの場合、引き渡し時には銀行の抵当権を設定しますので、司法書士へ、抵当権設定の登録免許税と依頼料を現金で支払います。
不動産業者の媒介で契約した場合は
媒介契約をした不動産会社へ契約した媒介料を支払います。ちなみに、売主と買主は同じ価格にするのが望ましいとされていますが、400万円未満の土地については売主との媒介料と買主との媒介料の額は違うことがあります。売主の方が高いです。
ちなみに、売主と買主が同じ価格にするのが望ましいとされている理由は、媒介契約というものが準委任契約と解されており、媒介料の高い方に有利な行為をするリスクを減らすためです。
実際に引き渡しをするときはお金の流れをよく理解してください
媒介業者がいる場合は、一覧表にしていくら用意すればよいかを教えてくれますので心配することもないのですが、いったん引き渡しが済んだ場合には、引き渡しをした結果は自己責任となりますので、あとでわからないということがないよう、理解しておいた方がよいでしょう。