カチコチ通信おんらいん 20221101

11月のカレンダー
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子供の頃、凧揚げが好きだった奧村隆充です。

今日はあまり弥富市ではこういう物件はないのかもしれませんが、本当は全部これになってもよいかと思う建物賃貸契約のことをお話ししたいと思います。それは

定期借家契約です

決まった期間だけ家を貸すという契約です。

平成12年3月1日より借地借家法の改正されて生まれた契約です。

それまでは、建物賃貸借契約書に期間を記載しても、貸主が期間満了で明け渡しを借主に求めても、借主が拒否して、裁判所に許可を求める裁判を起こした場合借主の借家権が優先されました。

なので、5年間海外赴任のため家を空けるので、その間家を有効活用するため知人に貸して、5年経ち、いざ海外勤務がおわり戻ってきたときに借りている知人がもう少し住みたいといえば返してもらえず、貸主はアパートなどを別に借りることになりました。

なので、貸さないで空き家にしておくということがよい選択でした。

しかし、国の資産として、家屋というものは有効活用されてもよい。また、自分が住むために作った家屋は優良な建物に違いない。なので、貸しやすい法律を作ろうと考え借地借家法を改正しました。

ちなみに、貸主が返してもらいたいと思ったときに帰ってくるだけなので、貸主借主が同意すれば、もう一度賃貸借契約を結ぶことができますし、これをまた定期建物賃貸借契約にすることもできます。

本当は当たり前なのでは

契約書で定めた通り履行されるというのは本来契約自由の原則に則していると思います。

海外では、もともと契約した通りに実施されている国はあります。

なぜ、日本では借主の意思が貸主より強かったのか

日本の借地借家法は、住宅に関しては借主が弱者であるとみなして構成されていました。

かつては、借家の数が少なく、立場的にも、言葉として「大家」と「店子」、「大家といえば親も同然」が廃れていないように(店子は廃れているかも)貸主の方に大きく権利があった。

数が少なければ、家賃を上げやすい環境になり、安定した住居が得られなくなり、その状況は国にとって不都合であるという理屈で貸主の権利を軽んじる法律となっていました。

しかし時代は変わり、賃貸住宅が投資先として日本経済の中に組み込まれ、数を増やした結果、おそらく、貸主と借主の関係は逆転したのではないかと思います。

家賃を下げないと入居してもらえない、選んでもらえないという状況なのではないかと思います。

そうすると借地借家法の規定する貸主と借主のバランスが現状にそぐわないことになり、そのこともあり改正されたと思っています。

二つに分かれればよいかと思います

貸すために作られたアパートですが、今は審査して、保証会社をつけ、保証人を立て、賃貸していますが、

審査して、貸して、貸してみたところで、家賃をしばしば遅れるとか、近隣に迷惑をかける場合は期間がきたら明け渡してもらい、そうでない方はそのまま住み続けることができることを保証した契約というのは貸主にメリットがあるだけではなく借主にも保証会社への支払いが必要なくなるということで、メリットはできるのではないかと思います。

これが当たり前の社会になるまでは、明け渡し訴訟を貸主はずっとやり続ける覚悟がいるのでしんどいですが、いったん当たり前に借主に認知されれば、貸主と借主の強い信頼関係が築けるのではないかと思います。

対処療法のように、保証を押し付けるのではなく、人間同士の信頼関係に立脚した賃貸契約が美しいのかと思いました。

空き家も

一戸建ての空き家もそういう意味で貸しやすくなるのではないかと思います。

空き家対策で、用途変更も届け出が簡略化できたりとかで、空き家を地域のために使うとか利用法が増え、また、空き家にしておいて使われないと傷んでいくのも防げます。

もっと定期借家契約を利用していければよいと思います。

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