2023.02.01 歳をとってきて子供に色々任せたいのであれば家族信託を検討しましょう

2月のカレンダー
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子供の頃、節分で豆を歳の分だけ食べてよいといわれて小さくってもっと食べたいとずっと思っていた奧村隆充です。

家族信託とは

まず、信託とはなにか。信託とは、自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう制度のこと。

家族信託とは、自分の老後や介護等に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。

いま健康に自信があっても、いつまでも健康とは限らない

もしも、自分が耳が遠くなってしまったり、歩くのが困難になったりすると、世界が狭まった感覚になるようです。

そして、だんだん自分が仲間外れになったような感覚になり、人に対してうまく付き合うことが難しくなることもあります。

そんなときに重要な判断をしなければならないのに、うまく判断ができなくなることもあります。

自分が不自由になると人に頼んでやってもらうことが増える

そういった時に、自分の子供に銀行へ行ってきてお金をおろしてほしいとか、こういった品物を買ってきてほしいとか、自分にとって不自由なことの代わりを頼むようになるかもしれません。

たくさんのお金を動かしたり不動産を活用する時には自分が意思表示できなくなれば不可能になる

あなたがもしも、アパート、貸店舗、貸しビルを持っている場合や、資産として不動産をお持ちの場合、賃貸契約を結んだりしますし、資産を売却することもあるかもしれません。

先ほどの買い物くらいなら特に頼んだ相手に特別な資格は必要ありませんが、銀行で多額のお金をおろすということになってきたあたりから、代理人の資格がありますかなどということになってきます。

代理人であれば、委任状で済む場合もあるかもしれませんが、委任状が本当に本人が発行したものかどうかが問題になるくらいになってくると大変です。

ましてや不動産を売買する時に、本人が出てこれなければ登記するのに支障をきたしますし、本人が出てきても意思表示ができなければ、司法書士にできると判断されなければ移転登記ができません。

こういった事態に備えて、家族信託契約を信用できる人、例えば子供と結んでおけば、その人に任せることができ安心です。

ただし、家族信託ができるのは意思表示が確実にできるときだけです。

意思表示に疑問を持たれてから結ぶことはトラブルが生じます。

意思表示に問題が出たら後見人を選ぶしか選択肢はない

いったん意思表示に問題が生じてしまうと、上記のような自分の財産の管理を人に頼みたい場合は、後見人をつけるしか方法は無くなります。

成年後見人となるのに資格は必要ではありませんが、誰でもなれるわけではなく、欠格事由に該当しないことが条件です。 また、欠格事由に該当しない方であっても、必ず選任されるわけではありません。 家庭裁判所が成年後見人として適任であるかどうかを判断して決め、時には第三者の専門職が選任されることもあります。

そしてたいていの場合、後見人は弁護士になります。

弁護士というのはプロですから当然毎月依頼料がかかります。数万円であることが多いのですが、通常はこれが死ぬまで支払いが続きます。

非常に負担になります。

なので、意思表示に問題のないときに自分で財産の管理ができないと医師から判断されたらというような停止条件付で発効する契約を結んでおくのはいかがでしょうか。

子供からは言いにくい

これは自分の方から、親の方から子供に対して行ってあげるのがトラブルになりにくいかと思います。

子供が親の意思表示に不安を持っていても、財産の管理をやってあげた方がよくても、子供から言い出すことはできないかと思います。

不動産業者の立場で言うと家族信託があると不安が一つなくなる

私ども不動産業者は高齢者の不動産を扱うことが非常に多いです。

一般の方から売りたいといわれる場合はほとんどが高齢の方です。

そういった時に売却する不動産だけの家族信託契約をすることはあります。

こうしておくと媒介依頼されたときは問題がなかった意思表示が、売買契約をして引き渡しの段階になって、意思表示ができなくなって契約履行できなくなるという心配がなくなりますので、業者としては非常に安心ですし、当事者にとっても、せっかく契約をしても無意味になることが防げます。

家族信託は条件付きで何度も契約しなおしできますので私表示がはっきりしているときによく話し合って契約を結ばれると良いと思います。

また信託については複雑な家族環境の中で財産をうまく動かすことができますその手法は様々ですがもしも親の悩んでいる方がいたらご相談ください

精通した弁護士をご紹介します。

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