2023.02.15 袋地、囲繞地にある家への水道、ガス、電気を引く権利が2023年4月1日から法律で認められます

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子供の頃、霜が降りた地面を踏んだ感触がなんかよかった奧村隆充です。

今年の4月1日から施行される民法の規定が、相隣関係既定の変更です

最近2週間以内に3回も同じ話を聞いた法律改正がいくつかありました。

そのうちの一つは、ライフライン確保の権利ができたということです。

令和5年4月1日よりライフラインの設置する権利が認められた

いままでは、囲繞地、袋地(道路などへ出るのに人の土地を通らないと出られない土地)に住宅を持っている方のライフラインの設置ががいままでは隣地との契約で行ていました。

なので、隣地との話し合いがつかなければ設置が不可能でした。

しかし、今年の4月から、話し合いがつかなければ、裁判所に申し立てをすれば権利の行使が認められるようになり、安定的にライフラインの確保が保証されました。

もちろん、権利はあっても、設備を設置することにより、売買や所有者なのに使用にあたり制限が出るなどの損害がでるかと思いますので、権利金、使用料、賠償などの条件は別途話し合う必要は当然ありますが。

今までは公道男までの出入りについては、民法で囲繞地通行権もしくは通行地役権が法律上認められておりました。

分筆してできた袋地は通行に関しては特別契約しなければ無償で使用できる可能性もあります

また、分筆により袋地ができた場合は、袋地にする段階で通行することを前提にしているはずなので、通行については特別の合意がない場合は無償でよいと民法にあります。

今回のライフラインの設置についても同じようにみられるのではないかと思います。

また、通行権、隣地の使用権について邪魔すると他人の権利の侵害となるのでいったん使用開始した後でそのような行為を所有権が移ったとして自分がそのひとと直接契約をしていなくても、権利の侵害となり、損害賠償の対象になる可能性がありますので、現在囲繞地の通路を自分所有の土地に設置されている方はお気を付けください。

逆に、そのような土地の建物の所有者は安心して通行できるのかなと思います。

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