2023.03.16 外国人妻の相続

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子供の頃、小学校の庭に桜があったような気がする奧村隆充です。

外国人妻の相続

日本人男性が再婚で外国人女性と結婚し、のちに夫が先に亡くなったときの相続で日本人妻ならあまり起こらないようなことが起こっていると聞きました。

先妻との子供と外国人妻が争う場合があるそうです。

義理の親とコミュニケーションをとるのはむつかしいものかと思いますが、そこに言葉の壁や人種?の壁のようなものがおそらくあって、お互いに意思疎通が不自由なのでしょう。

そもそもコミュニケーションを片方がとろうとしていて、無視されるということがあるようです。

コミュニケーションがもともとなかったところで、相続という事務的な仕事を本来は協力しながらしなければならない。合意を形成しながらやらなければならないということが大変です。

これは相続自体が上記に書いたもので、相手が誰であろうとです。

なので、被相続人の責任として、相続を遺言書で残すことしかないように思います。

あとはよろしくでは無責任かと思います。

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