2023.07.31 親が認知症になってしまった後では取り返せないいくつかのこと
子供の頃、夏休みが8月はいるともう終わったような気がしていた奧村隆充です。
親の意思表示が法的に無効になるとできなくなること
親の意思表示が法的に無効とされることは、認知症などの状態により判断力が低下した場合に起こります。これにより、重要な決定や契約を自ら行えなくなります。たとえば、遺言書や不動産取引においては本人の同意が必要ですが、認知症の進行により無効と判断されることがあります。
このような状況では、家族が代理で意思決定を行う必要が出てきます。しかし、単なる代理人は代わりに意思決定を行うことはできません。
そこで、補助人 保佐人 後見人など選任するか、家族信託制度の活用などの対応が必要です。
補助人 保佐人 後見人はいつでも選任できますが、家族信託契約は財産を持っている本人が認知症になる前に行わなければなりません。
「家族信託制度の力で大切な不動産を守る―認知症との向き合い方」
認知症による困難な状況は、私たちや大切な家族にも突然訪れるかもしれません。その中でも特に、不動産の取引においては認知症による問題が懸念されます。しかし、心配は尽きません。本記事では、認知症患者の不動産取引における課題に焦点を当て、家族信託制度を活用することで、安心して大切な資産を守る方法についてお話しします。
認知症による不動産取引では以下のように困ることがあります。
- 賃貸物件の管理における課題
賃貸物件の所有者として、家賃の滞納や入居者とのトラブルへの対応は重要な課題です。認知症の進行により、物件の適切な管理が難しくなります。
- 売却手続きの複雑化
認知症患者が不動産を売却する際には、本人の意思や法的な代理人が不在となることが問題となります。適切な手続きを進めるためには、家族の協力が必要ですが、補助人 保佐人 後見人などを弁護士に依頼しなければならないことがあります。
家族信託制度の利用とメリット
家族信託制度は、認知症患者や高齢者の資産管理において有効な手段となります。以下に、家族信託制度を活用することで得られるメリットをご紹介します。
家族信託とは
家族信託制度は家族が信託契約を結び、資産を家族信託の名義に移すことで管理が行われます。認知症患者が不動産を売却する場合でも、家族信託内での管理が行われるため、信託会社の代理人が適切な手続きを行います。これにより、売却手続きが円滑化し、家族間の負担を軽減できます。
家族信託制度を活用することで、認知症患者の不動産取引においても家族のサポートが得られるため、安心して資産を守ることができます。家族信託の利用については家族一同で相談し、適切なプランニングを行うことが重要です。
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