2023.08.01 親が認知症になってしまった後では取り返せないいくつかのこと 後見人などについて
子供の頃、お盆前までは近くの空き地でラジオ体操に参加していた奧村隆充です。
昨日の補助人保佐人後見人の話で私が費用面で気になることがあります。
例えば不動産を売買するために後見人を選任した時、じつは、売買の時だけ後見人を依頼することが今のところできません。
本人が死ぬまですべての法律行為の代理を後見人が行います。そして、たいていの場合毎月その報酬を数万円支払うことになることが多いようです。
依頼してから10年以上長生きすると、費用に関しては数百万円支払うことになります。
補助人、保佐人、後見人について
不動産の売買において、補助人、保佐人、後見人を弁護士に依頼した場合の費用は様々な要因によって異なります。以下は一般的なケースでの費用について説明しますが、具体的な金額については弁護士との相談が必要です。
1. 補助人の依頼に伴う費用:
補助人とは、認知症や知的障害などで判断能力が制約された人の意思決定をサポートする役割を担います。補助人の選任には、裁判所への申し立てが必要であり、その際の手続き費用や弁護士の報酬が発生します。
2. 保佐人の依頼に伴う費用:
保佐人も裁判所の決定によって選任される立場で、裁判所に対して申し立てを行う際に手続き費用が発生します。弁護士の報酬も追加で必要となります。
3. 後見人の依頼に伴う費用:
後見人も裁判所によって任命される立場であり、申し立てに伴う手続き費用や弁護士の報酬が発生します。後見人には「永続後見制度」と呼ばれる、本人が死亡するまで続く仕組みがありますので、長期にわたり費用が発生することを考慮する必要があります。
補助人、保佐人、後見人の依頼にかかる費用は地域や弁護士事務所によっても異なります。長期にわたり支援が必要となるため、費用面の予算を事前に把握し、家族とも相談しながらプランニングを行うことが重要です。また、不動産の売買と合わせて、家族信託制度の活用や遺言書の作成などを検討することで、将来的な課題にも柔軟に対応できる方法もあります。
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