2023.10.10 自筆証書遺言書保管制度について
子供の頃、雨の日に暗いところで布団にもぐっているとすごく安心感があった奧村隆充です。
自筆証書遺言書保管制度のメリットは以下の通りです:
- 遺言書の保管:遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることで、紛失や改ざんのリスクを軽減することができます。
- 相続人への通知:遺言書を保管している法務局が相続人に対して通知を行うため、遺言書が見つからないという問題を防ぐことができます。
- 遺言書情報証明書の発行:相続人が遺言書情報証明書を請求することで、遺言書の内容を確認することができます。
一方、デメリットとしては以下の点が考えられます:
- 手数料の負担:遺言書の保管には手数料がかかります。手数料は申請時に一定の金額を納める必要があります。
- 遺言書の閲覧制限:遺言書は相続人に対してのみ閲覧が許可されます。そのため、第三者が遺言書の内容を知ることはできません。
実際の運用方法は以下の通りです:
- 遺言書の作成:遺言者本人が遺言書を自筆し、日付と氏名を記入します。
- 法務局への申請:遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向き、遺言書の保管を申請します。申請時には手数料を納める必要があります。
- 遺言書の預け渡し:遺言者本人が遺言書を法務局に預けます。遺言書は厳重に保管されます。
- 相続人への通知:法務局が相続人に対して遺言書の保管を通知します。
- 遺言書情報証明書の請求:相続人が遺言書情報証明書を請求することで、遺言書の内容を確認することができます。
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おまけ 今日のクイズ
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