2023.12.7 空き家法改正、特定空き家だけではなく、管理不全空き家に対しても固定資産税軽減税率が撤廃される!
子供の頃、12月になるとクリスマスが楽しみになっていた奧村隆充です。
今日は、2023年4月から施行される「空き家等対策特別措置法」の改正についてお話ししたいと思います。
この法律は、空き家の所有者に対して、空き家の管理や利活用を促すために、固定資産税の軽減特例を解除する措置があります。つまり、空き家の所有者は、通常の固定資産税の2倍から6倍の税額を支払わなければなりません。
しかし、この法律には例外があります。それは、「管理不全空家」と呼ばれるものです。管理不全空家とは、所有者が不明であったり、所有者が死亡していて相続人が確定していなかったりするような空き家のことです。これらの空き家は、所有者が管理できない状態にあるため、固定資産税の軽減特例を適用することができました。
しかし、2023年4月から施行される改正では、この管理不全空家に対しても同様に軽減特例を解除することになります。
これは、管理不全空家が増加し、地域の景観や安全性に悪影響を及ぼしているという問題に対処するための措置です。管理不全空家の所有者や相続人は、2023年4月までに空き家の管理や利活用を行うか、売却や解体などの処分を行う必要があります。そうしない場合は、高額な固定資産税を支払うことになります。
このように、「空き家等対策特別措置法」の改正は、空き家問題に対する国や自治体の姿勢が厳しくなっていることを示しています。
空き家の所有者や相続人は、早急に対策を講じる必要があります。
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