2023.12.8 相続時精算課税制度を選択しても110万円の控除が来年より使えるようになる?
子供の頃、12月になるとサンタからのプレゼントが気になった奧村隆充です。
相続時精算課税制度とは、相続した不動産の売却益に対して課税される制度です。この制度は、相続した不動産を売却する際に、相続時の評価額と売却時の評価額の差額に対して所得税や住民税がかかります。しかし、この差額には一定の控除額が適用されることがあります。その控除額が、今年度から110万円に復活したのです。
この控除額は、相続時精算課税制度を選択した場合利用することができませんでした。
これが令和6年1月1日より1年に110万円の贈与は基礎控除が適用されるようになるようです。
これによりいままで使いにくいとされ選択するのが難しかった相続時精算課税制度を検討したほうが良い事案もありそうです。
このように、相続時精算課税制度で110万円の基礎控除額が復活したことは、相続した不動産を売却する方にとっては大きなニュースです。
相続時精算課税制度は複雑な制度ですので、専門家に相談することも大切です。当社では、相続した不動産の売却に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。