4月1日より18歳から未成年でなくなります
成年年齢引下げ後に成年に達した若年者に対する適切な対応について(協力依頼)という文書が宅建協会の会員向けページにありました。
未成年は不自由ではありますが、法的に間違いを起こさないように保護されています。
未成年は自分に不利な契約は無効にすることができます。
なので逆に相手方は契約しても不利だといっただけで契約することができる人とは契約しないので、不自由なわけです。
高校三年生で、18歳になったものは今度は自分に不利な契約でも、契約したのなら契約を守らなければなりません。
大人でも、契約したけれど、事情が変わって、契約を取りやめたくなって、契約書に手付金を放棄すれば契約をやめるとなって、途中でやめられない契約もある中、契約をやめることができるにもかかわらず、手付金は惜しい、でも契約はやめたい、で、よくわからないけど契約をやめたいし手付金も返してもらえませんかといってくる50歳の人もいます。
しかし、いったんそれは認められません。
(ただし、というのがあって、消費者と業者の間だけは、消費者契約法で、消費者に一方的に不利な契約は無効となるなど一定の保護がありますが、こういう保護も裁判を行うなど適用できるかどうかの判定が必要で、未成年のように一方的に契約を破棄することはやっぱできません)
新しく成人される方は、そうでない方も含めて契約することの責任の重みを感じてください。
契約するときは完全に理解してからしてください。
わからないときは勇気をもって、わからないと言い、説明を求められる大人になってください。
応援します。