カチコチ通信おんらいん 20221012

子供の頃、半ズボンでいると足を蚊にいっぱいくわれた奧村隆充です。

さて昨日お約束したとおり、実家から親を施設などへ引っ越ししたときの住民票を新しい居住地にしないメリットについて書きます。

引っ越しをしたら

まず住民基本台帳法により住んでいる市町村から転出し、違う市町村に住み始めて14日以内に届け出を出さなくてはならない事となっています。違反すると5万円以下の過料を課せられることがあります。

同じ市町村の中で引っ越すだけであれば引っ越して住み始めてから14日以内に転居届、もしくは転入届を出せばよいです。

住所を変更したならば、運転免許証、保険証、銀行の口座、その他住所登録をしたものをすべて変更する必要があります。

もしも施設へ入ったときは住民票を施設の住所地に移転しなくてもよいのか

施設により住所地特例制度が使える場合があり、その場合は、特例を使うという手続きは必要ですが、住所変更しなくても良いようです。

手続きは必要で、要件は65歳以上、40歳から65歳まで医療保険に加入していることが必要です。

住所地を変更しなかった場合にメリットが有るのか

変更しなければ、保険や銀行などへ住所変更届を出さなくても良いということがありますが、不動産業者として大きいのは居住用財産譲渡した場合の3000万円の特別控除が使えるかどうかが大きいのかなと思います。

譲渡利益税のことなので、自分で買った場合は買ったときより売った値段が高い場合に関係しますが、大方売ったときのほうが安いので、関係しませんが、夫から相続で妻が取得した不動産を売る場合は大きく関係します。

施設に入所する理由により、(やむを得なく入所しなければならなかった場合)住所変更していても使える場合もありますが、動いていなければそれ以上説明することもないので手続きが簡単になるのかなと思います。

もしもすぐ売り出すもしくは売り出している場合で引っ越しをする場合は

移転する前に印鑑証明書を取得しておくと良い場合があります。

不動産移転登記申請に添付する印鑑証明書は3ヶ月間有効なので、有効期間内に移転登記を行う場合は登記簿の住所を変更することなく移転登記ができるようです。

念のため、1枚印鑑証明書をとってから転出してください。

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