カチコチ通信おんらいん 20221013

子供の頃、夏になると「あせも」ができて痛かった奧村隆充です。あせもっていったいなんだったの?

さて、最近は管理に大変な(手間もお金もかかる)土地を相続することになったときどうしますか。

今日はそんな事を考えていきます。

管理に困る不動産とは

知り合いに山林を相続した方がいました。富山県にありました。住所は名古屋市でした。

管理を自分でやることはできなかったので、山林の樹木の間伐などは、業者にまかせてあります。

実家も相続したらしいのですが、それは自分で月に1度ほどでかけて、家財を少しづつ片付けていると言っていました。建物も傷んできていますが、そこに住む予定はないので、売りたいと思っていますが、売るのは難しい場所にあったようで、誰かただでも良いので引き取ってもらえないかと考えていました。

管理に困るのは、自宅から遠くにある不動産。そして、お金がかかるが不動産が稼いでくれない不動産。

不動産自身が稼いでくれれば管理は困りません。困らないはず。満室の賃貸アパートなどは相続するとお得な不動産です。

相続しないことはできるの

現在は相続しない場合はすべての財産を相続するかしないかは選べます。

預貯金、不動産、株券などプラスの財産も、借金、債務、保証契約などのマイナスの財産も一切合切相続するかしないか。

管理の困る不動産だけを相続しないことはできません。

また、相続しない場合は相続人全員で相続しないことにしないと、相続放棄の手続きをしなかった人が財産を受けることになります。

なお、全員で相続しなくても、不動産の管理義務から免れることは現在はできません。相続放棄した不動産の管理が悪い場合で誰かが損害を受けた場合損害賠償責任がありますが、これを免れることはできません。

将来は管理費を払って国に引き取ってもらう?

相続土地国庫帰属制度ができました。まだ施行されていません。

国庫帰属制度とは2021年4月に成立した法律で、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。 わかりやすく言うと、相続した不要な土地の所有権を国に返すことができるようになります。

ただ、この制度を使用できる不動産は、ほぼ、ないのではないかと言われています。引き受ける条件に、相続財産に限る、建物があってはだめ、抵当権など用役権などがないこと、境界などで争いがないことなどがあります。

そして用役処分が難しい不動産はだめです。

そもそも売れにくいので、国に引き取ってもらいたいのに、売れる土地でないとだめなんて。

施行までに要件が緩和されると使いやすいものになるかと思います。

不動産に関する相談をおまちしています

ご相談はメールでも受け付けています

ご相談は無料です。不動産相続関係のセミナーを5月、8月、11月、2月に仲間とやっています。