カチコチ通信おんらいん 20221020
子供の頃、いろいろなことに腹を立てていた奧村隆充です。
賃貸住宅を契約するときに昔は連帯保証人が必要な時代が結構長くありました。
いまも、連帯保証人を必要とする契約は賃貸住宅に限らず(金銭消費貸借契約などで法人を代表取締役が連帯保証など)残っていたりします。
今回連帯保証人契約は相続されるということを書きたいと思います。
保証人とはそもそも何か
保証人とは、「保証される人」が契約する契約とほぼ同等の債務を負う契約のことです。
賃貸借契約で説明すると、賃貸契約の借り主が「保証される人」となります。保証される人(借り主)が家賃を支払わないとか、借りている物件を壊したが直さないなど契約違反をすると、貸主は保証人に対して、保証される人の履行しなければならない契約行為を代わりにするよう言うことができます。
ちなみに、保証するという契約は賃貸借契約の場合は、貸主と保証人が直接結ぶことになります。賃貸借契約書の中で一緒の契約書で契約することが多いのですが、関係性としては、貸主と保証人は賃貸借契約の保証契約を別に結んだことになります。
保証人と連帯保証人
保証人とは前項で書いたとおりですが、例えば家賃を払えと貸主から言われたときに、保証される人(借り主)がお金をちゃんと持っていることを知っていた場合は、貸主に対して、借り主がお金を持っているから、そちらからもらってくれと、まず抗弁することができます。
しかし、連帯保証人の場合は、賃貸借契約の借り主と同等の債務を負うこととなり、家賃を払えと言われたら、保証される人がお金を持っていることを知っていたとしても、貸主へ家賃を支払わなければならないというところが違います。
ちなみに、代わりにしはらた場合は、本来の支払い義務者である、保証される人へ代わりに払ったお金を返せということができます。(求償権)
契約があれば、お金を変わりに払ったときにお金を払った手間賃を請求することもできます。
全保連やジェイリースなど保証会社がそうですね。代位弁済すると手数料として2700円+税を支払う契約と現在なっています。
親が誰かの連帯保証人となった場合
保証契約は主契約(例えば賃貸借契約)と別の契約と先ほど書きました。
連帯保証契約は実は相続されます。
なので、親が誰かの連帯保証人になった場合で、亡くなった場合、連帯保証契約は消滅せず、相続されます。
もしも、相続したくない場合は相続放棄を全員でする必要があります。
もちろん、相続したあと連帯保証契約の解除を申し出ること自体はできますが、相手が応じてくれなければ、解除することはできません。
なので、親が誰かの保証人になるときは、いずれは自分もその人の保証人となることを知っておいてください。