カチコチ通信おんらいん 20221024

10月のカレンダー

子供の頃、和栗の美味しさがわからなかった奧村隆充です。

いまは、しみじみ、美味しさがわかります。

さて、昨日ご相談があったことですが、若いご夫婦がアパートに住んでいたのですが、ご主人が亡くなって、奥様と子供が残されました。

悲しみの中、アパートの管理会社から連絡があり、賃貸契約を奥さんの名義?にするので、19万払え。と連絡があったそうです。

家族が契約していた賃貸契約は家族が亡くなると契約解除したことになるのか

建物賃貸借契約は、賃借権という権利を持つための契約です。

権利なので、契約によらない限り勝手に奪うことはできません。相続できる権利です。

つまり、管理会社からの請求は、おそらく、家族が法律に詳しくないため、貸主、及び管理会社に有利に進めようとした、もしくは、管理会社の担当者が無知だったかのどちらかになると思います。

残されたご家族をだますようなことは批難されるかと思います。

どうすればよいのか

そのまま家族が住むには賃借権を相続する必要があります。

相続人全員で誰が相続するかを話し合い、その結果を貸主に伝えればよいです。貸主やましては管理会社の許可や承諾を得る必要はありません。

一方的に連絡すればよいです。引き落としなどをしている場合は引き落としの口座の設定をし直すとかそういった法律行為ではなく、事務的な行為はする必要があるかもしれません。

とはいえ、契約書を蒔き直すことは実際はあります

貸主の立場から考えると、法律上は問題はないものの、事務上実際に入っている方と契約を交わしておいたほうが良い場合は多いです。

火災保険や、銀行とやり取りするとき、相続の経緯を説明しなければならないので手続きが一つ増えます。

なので、借り主にお願いして貸主が費用を持って契約書を書き直すこともあります。

このときにすでにある権利を毀損しなければ応じてあげることもあるでしょう。

結論として

遺族が法律に詳しくなくても、守られなければ不平等かと思います。

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