かちこち通信おんらいん 20221122
子供の頃、お日様に向かってシャボン玉遊びしていた光景が、今になって思うときれいだったなあと思う奧村隆充です。
最近大津秀一先生の終端医療の本を読んでいて、不動産として自宅の敷地家屋を1つ持っていた人がなくなったとき、子供が例えば2人いた場合で家をどうやって相続すればよいかいろいろ考えてしまったので、今日はこれについてお話します。
目次
一つの不動産を二人で分ける
仲が悪いわけでもなくて、特別遺言もなければ当分しようというのは普通の考え方でしょう。
不動産を持つとは
不動産は財産として考えると、売ることができます。また、使うことができます。
持っているということは、処分権と使用権を持っているということです。
不動産を持つと自然に発生する義務とは
不動産に関して考えると、マイナスの部分もあります。
維持費がかかるということです。
なので、等分するのは所有権(持っているということ)と維持費を等分することになります。
維持費の中には固定資産税、都市部であれば都市計画税があります。
共有するときはマイナス部分も共有するのが理想だが、役所からは1通の請求書しかこない
固定資産税などの担当する役所の部署方からみると、所有者が誰であっても税金が入ってこれば良いと考えています。(たぶん)
で、固定資産税の支払いを半分づつ二人に請求書を送ってくれるとは考えづらいのでどちらかに送ることになるかと思います。
半分にならないのは、共同債務だからで、半分払ったからといってもう半分払う義務は消えないからです。
たとえ半分負担するといっても、どちらかが代表して請求されているので、代表して支払って、負担分をもう一方に請求することになるかと思います。
お金を請求する側の精神的苦痛
これって、請求するほうが請求される方から見ると悪いやつに見えてこないでしょうか。
お金を貸す業者が借りた人へ返せと言っている漫画、貸したほうが悪い顔に書かれていませんか。
友達にお金を貸すと、友達でいられなくなるということはあるのではないでしょうか。
だから、お金の請求はすごくしにくい。
お金の額が少なくても、請求できずに自分だけが払っているとだんだん気持ちがおかしくなってきます。
この関係のまま時が経ち状況が変わると修復できなくなるかも
この気持のまま、固定資産税請求が直接来ない方から、そこに住んでもいいか?といってきて、本当は家賃を貰える権利はあるのですが、まあ兄弟だし、ただで良いかと思って許しているうちに、結婚し、奥さんと住み始め、子供ができて、建て替えたいと行ってきたとき、ただで建てさせるのがなんだか悔しい気持ちになったりして。
じゃあお金を払いますと言ってくれれば受け取ればよいだけだけど、いくら欲しい?などと言われるとおそらく我慢が切れるかも。
なので、共有するというのはとても負担がかかることなのです。
なので、何十年もその関係を維持するのはとても困難で、このことがなければ仲は悪くはなかったのになんとなく疎遠になってしまう原因ともなる可能性がある。
自分たちが分けるのは無理。分けるところまで責任とる優しさを持ってもらいたいというのはファンタジーでしょうか
なので、被相続人が遺言書を書いて、その原因を取り除いてあげてほしいとつぐつぐ思います。