かちこち通信おんらいん 20221124
子供の頃、布団の中で「のりのりだー歌謡曲」を聞いていた奧村隆充です。
さて、さる11月19日に不動産承継セミナーで土地家屋調査士さんの話で建築物ではない建築物のことや、部屋なのに部屋として見られないということが面白かったので、ここで書きたいと思います。
登記できない建物と床面積
2つあります。
一つは、屋根もあって、床もあって、壁もあるけれど、土台がないので、建築基準法上、登記法上、税法上建物でないもの。
当然固定資産税もない。所有権も登記できない。
もう一つは、居室としての要件で天井高が低いため(建築基準法上140センチ未満、登記法上150センチ未満)居室として認められないもの。
面白いところは、登記できないということは、部屋のように見えても建ぺい、率容積率に加算されないというところです。
建ぺい率容積率に加算されないのはこれ以外だと、マンションなどの通路、エレベーターなどの部分です。
登記されないことをうまく利用した実例
加算されない部分を積極的に活用するため、ミサワホームの蔵シリーズの蔵部分は中二階にこの加算されない部屋の内法が低い部分を使い、広い収納スペースにしたり、アイカワホームの屋根裏の小屋根部屋などがあります。
容積率に加算されないため結構広い収納が作れます。
アパートなど貸し住宅では味わえない自分の所有している住宅だからできる広々収納のある建物は人気があります。
狭いということも楽しめれば
狭い場所が意外に落ち着くという男子はいて、かつては人気がありました。
(工事費がかかるので、余裕がある方の趣味的な部屋ではあります)
あと物置や事務所小屋、車庫を庭に作ったりするときに登記できる要件を備えない建築物にすると、固定資産税がかからないということがありました。
うまく使えばよいかと思いました。