かちこち通信おんらいん 20221125

11月のカレンダー
11月のカレンダー

子供の頃、ラジオで「欽どん」も布団の中で聞いていた奧村隆充です。

実家を相続して、かつすぐ売却しない場合もしくはすぐ居住して住み始めない場合、空き家を管理しなくてはなりません。

空き家になって管理をしなかったらどうなるかを書きたいと思います。

空き家管理とは

空き家管理とは税金などの費用負担、家屋など空気を通したり、異常がないかの確認。異常があり近隣に迷惑を掛ける事があれば修理をする。境界侵犯などを防ぐ。など様々なことがあります。

空き家管理をしなかったら

固定資産税などの税の支払いが滞ると、差し押さえされることがあります。

また、窓ガラスが割れても気づかない。修理しない。草が生えても適切に処分しなくて隣地へはみ出した。など、家屋が近隣に迷惑を掛けるレベルで修繕が必要になりかつそれを放っておいた。となると、近隣から特定空き家ではないかと市役所などへ連絡が行くかもしれません。

市が連絡を受け調査した結果まず是正要請があるかと思います。

その要請を無視すると、最終的に特定空き家へ認定されることになります。

特定空き家に認定されると

特定空家に指定された後に、自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。

さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、上述の通り、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。

住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。とても大きな金額差が生じます

相続した不動産を売却するなら使ってはいけない

話はすこし変わりますが、税金の話をすこし

もしも、売却を考えているのであれば、その住居は使ってはなりません。

というのは、もしも、自らの居住や人に貸しての居住実績が相続後なければ、売却したときに売却益3000万円の控除が使えるからです。

自分が買って自分が売る場合は買った金額がわかっていることが多く、またその証明ができることは多いです。

売却益とは売却額から取得額と売却費用をひいた額にかかりますから、現状中古価格から新品の価格を引いてプラスに成ることはあまり考えられないので、3000万円控除すると言われても恩恵はありません。

しかし、相続財産については、親がいくらで買ったのか、また、取得した証明をする領収書がどこにあるかわからないことは事例として多いです。

いままでは、そのときは売却額の5%を取得費として計算できるので、それで税金を計算していました。

しかし、3000万円未満での売却では100%控除できますので、数百万円単位でお得になります。

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