かちこち通信おんらいん 20221128

11月のカレンダー
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子供の頃、しいたけが食べられなくてカレーライスのカレーにミンチで入れられていた奧村隆充です。細かくすればするほどよく味が出てました。

不動産の所有権の登記について今日は書きたいと思います

不動産の所有権の登記

さて不動産売買をするときに、売り主は引き渡しの時までに登記に必要な書類を買主に引き渡すことにすることがほとんどです。

引き渡す書類は、売渡証明書の発行とそれへ実印で押印、実印の印鑑証明書、登記済証もしくは登記識別情報、固定資産評価証明書、住民票、司法書士への委任状。

なぜ不動産売買では登記をするのか

ではなぜ、登記をするかといえば第3者への対抗要件を備えるためです。

登記がなくても当事者間では所有権は移転されます。

しかし、善意の(二重売買と知らない)第三者に売り主が二重に売ってしまったら、損害賠償請求はできるものの、先に登記した方に不動産の所有権は移転しますので、不動産を手にすることができません。

そういうルールです。

本当は得するためにできた登記制度だから使わない人が出てきた

登記は、所有権を守るためになされますが、役立てることの困難な土地(極端な狭小地、傾斜地、山林、農地、崖地、沼地など)を相続するときに相続人がだれも欲しがらなかったため、登記されない土地ができてきました。

また管理に非常にお金がかかる建物なども登記されない建物も出てきました。

本来、財産を守る制度として成立していた登記制度があだになって、いらない財産であれば、登記しないという現象が発生しました。

登記しなくなったということは、相続時に誰のものという話し合いをしていないということになります。

その場合、所有権は相続人全員で所有することになります。

所有権はなくならないのです。

そのため、その財産が含まれる公共工事などが行われるとき土地の買収や補償にかんして相手を全部発見できないため承諾を得ることが困難で例えば道路工事や排水溝工事などができなくて街に迷惑をかけているということが起こってきました。

今度は相続時の登記を義務化することにした。住所変更も義務となった。

なので、法律を変えて、公共工事について、建物の建っていない土地については、使えるような手立てをしました。

また、来年には相続時の登記を義務化することも決まっています。

また、所有者が登記に乗っている住所が変わったときにも、変更登記することを義務化することも決まっています。

義務違反者へは過料という罰則まで設(もう)けました。

土地に価値がない、所有するのに負担があるというのが問題です。

土地への固定資産税その他の税が高いからではないかと個人的には思います。

ただであれば、所有者になることのリスクは小さくなりますから、所有者を特定することは楽になると思います。

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