カチコチ通信おんらいん 20221205
子供の頃、自分が死ぬことは絶対にないと思っていた奧村隆充です。
暴力団排除条例に関する事項が不動産の売買契約書、不動産の賃貸契約書に出てくるのをご存じでしょうか。
そもそも暴力団排除条例とはどんな条例なのでしょうか。
暴力団排除条例とは
暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)が暴力団を規制する法律であるのに対して、暴力団排除条例は、一般市民の暴力団とのかかわり方を規制した条例、つまり、一般市民をしばる条例なのです。
都道府県それぞれに作成されているので細かい部分に差異はあるものの、簡単に言うと、暴力団に利益供与した市民を罰するという内容です。
暴力団排除条例とは一般市民を罰する条例
不動産契約において、暴力団を相手に売買すること、または、賃貸契約を結ぶことが利益許与にあたり、契約した市民が罰せられます。
以前TBSドラマ、「ヤメゴク」で大島優子演ずる永光 麦秋(ながみつばくしゅう)のセリフで、警察が指定暴力団員の取り締まりをすることができないということを認め、一般市民を暴力団の矢面に立たせ、戦わせるという条例だという意味のものがありました。
端的にこの条例を解説したセリフだと感心しました。
不動産取引の契約書への記載は
暴力団相手に不動産取引を行うと罰せられますので、契約前に、暴力団かどうかを本人に確認し、契約書では、契約後契約相手が指定暴力団員であることが分かった場合には契約を解除し、契約にあたって受け取った金員は違約金として受領して返還しないという内容にすることが多いです。
契約書というものは、あらゆる想定をして作られており、暴力団条例が入っていても、不動産業者媒介に入るとき契約当事者が暴力団なのか疑っているのではないということをお分かりいただきたいと思う次第です。