2023年1月16日 買主の注意義務はどれほど必要か
子供の頃、雨が降ると黄色い雨合羽を着せられていた奧村隆充です。
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物件を見ないで契約する
私にはちょっと信じられないのですが、売買する物件をよく見ないで契約するということがどうやらあるようです。
写真や動画で見たりすることはできるようになりましたが、建物や部屋というい物理的なものをきりとったものでありすべてを表しているものではありません。
調べてほしいことを不動産業者にやらせる
代理で調べてくることは可能ですが、そもそも、自分で何が決め手になるかを説明できているものではないと思います。何かしら抜けがあるものです。
自分が何を知りたいかが自分ではわからない
購入を決定することが何かと言うのは意外と自分ではわからないものです。
例えば日当たりが良いところがいいと言っていても実はにおいが気になったり例えば日当たりが良いところがいいと言っていても実はにおいが気になったり。
エアコンが絶対ついてなくてはダメであればそれは第一条件にすべきなのでもしも見に行けないのであればエアコンが絶対ついてなくてはダメであればそれは第一条件にすべきなのでもしも見に行けないのであれば、まずそれを先に見てもらうように指示することが大事です。
しかしこういう事は自分で見に行けば自分の五感で調べることがわかるものなので自分で現地を確認した方が良いのは言うまでもありません。
本物件を見ないで買ってしまった場合は
物件を見ないで契約したときにその後引き渡しを受けてからわかることがあります。
不動産外車は重要事項説明書と言う書類を売買の時に渡します。その説明は合っていなければならないのですが、それでも丸の付け間違いや誤字がないとも言えません。不動産業者の説明が間違っていてと言うこともあります。
例えば、ガスが都市ガスではなくてプロパンガスだった。
もしもプロパンガスだったらこの物件は買わなかったと言う理由でこのままであれば損害が出ると言うことでプロパンガスと都市ガスとの値段差を建物の耐用年数分計算して説明を間違えた宅建業者に請求してきた例があります。
重要なチェックポイントはしっかり確認して買おう
もしもプロパンガスか都市ガスかどちらかがこの物件を買う理由であるかどうかをきちんと説明していれば宅建業者はきちんと説明したでしょう。
私が不動産業者だから思うのですが重要事項説明書においてプロパンガスか都市ガスかを説明する欄は丸をつけるようになっておりまるを打ち間違えて、宅建業者は数百万円の損害を請求されています。
そして間違えたのは確かに悪いのですが間違いの程度は、そこまでないのではないかと思います。
なぜならばおそらく買主が物件を見たいと言えば業者は見れるように手配したはずであり、その手間を怠ったのにも責任がないと言えないと思うからです。
つまり買主が無過失ではないと思います。
物件を実際に見ないと言うことが過失になる場合があると言う事は必ず見た方が良いと言うことだとは思いませんでしょうか。