2023年1月27日 借地権割合について
子供の頃、
昨日買い取り請求権について書きましたので関連して借地権割合について書きたいと思います。
借地権割合とは
これから借地して家を借りるという方もいるかと思いますがその時には不動産会社が仲介に入れば重要事項説明で詳しく借地権について説明してもらえるのですが、親の世代、もしかすると祖父祖母の頃から借地した土地に家を建てて住んでいる方には自分から調べないと説明してもらえる専門家はいません。
そこで少しお話ししようと思います。
所有権は2つの権利をあわせもつ
土地の所有権というのは、使用権と処分権とには分けられます。
使用権は土地を使用する権利、処分権(底地権)は土地を売る権利。
(処分権は、使用する権利とは土地の上部を使うことに対して、建物の下部の権利という意味で底地権ともいいます)
処分権を持っている人が自ら使用する場合は使用権といったりしますが、処分権を持っていない人が土地を使用する場合は使用権を賃借するということになり、賃借権といいます。
賃借権とは人の土地に建物を建てる権利
ここでいう土地を使用するというのは土地の上に建物を建てることに限定します。
土地を借りて駐車したり、荷物を置くコトは賃借権とは言いません。
また、土地を借りて畑や田を作り作物を作ることも賃借権とは言いません。
賃借権は建物を守るための権利です。
たまに依頼されるのは、昔から土地を借りて自分の家の建てた土地を貸主から買い完全に自分の土地にしたいということです。
土地の賃借権を持っている人は、処分権(底地権)を買うと土地について所有権を持つことになります。
賃借権はすでに持っているので、処分権がいくらかということになります。
ここでやっと借地権割合の登場です。
ちなみに建物を建てていない場合には借地権割合はゼロです。
所有権を100%とすると借地権は価格の何パーセントになるのか。
100%から賃借権の割合(%)をひくといくら払えばよいかがわかります。
賃借権は貸主との関係性でなりたっている
ただ、賃借権とは底地権を持っている人との約束で成り立っている権利ですし、底地は唯一無二の権利ですので、売ってくれなければ手に入れることはできません。
(逆に底地を持っている人が賃借権を買い取ることもあります。賃借権を買い取る時には、昨日書いた通り建物も買わなくてはならないので結構お金がかかります)
運よく売っていただけるときに相場はいくらですかと言われれば、このあたりでは50%ですよとか60%ですよと相場を言います。
これは話し合うところです。
価格について迷ったら専門家を使いましょう
底地権を持っている方も売りたいという気持ちが互いにあれば相場で取引されることが多いです。
あとは近隣の土地価格を調べて売買事例法で価格を出すか、不動産鑑定士に価格査定を依頼するとよいでしょう。
たまにやりますので不安な場合はご相談ください。
必要に応じて不動産鑑定士をご紹介することもできます。