2023.02.13 80歳以上の方が持っている不動産売買の家族信託の活用

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子供の頃、日の出をみたかったのに日の出までに起きられなかった奧村隆充です。

80歳以上の方が持っている不動産売買の家族信託の活用について 

このブログでは家族信託の話をしてしてきたように思います

家族信託は後見人制度はコストがかかりすぎて、時間がかかりすぎて使いにくい時に活用するといいのかなと思います。

不動産売買では、売り主が耳が遠くて交渉事には付き添いが必ず必要な方とか、移動に負担が大きい方、病気の方、病気に対する抵抗力が弱く人ごみに入れない方の時は、条件の相談もしにくく、契約の場所に来ていただくのも車が入れない場所ですと人手が必要な場合もあって気遣いをいつも以上にします。

また、契約後引き渡しまでに、本人の意思表示に問題が出て司法書士が登記してくれなかったりすることがあり得ます。

なので、そういった場合のことを想定、覚悟する必要があったりします。

もしもこのとき家族信託契約をいつも付き添ってくる方と結んでもらえればいいのかなと思うことがあります。

いつも付き添ってくる方は本人の子のうちの一人であることが多いですが、いつもすごく気を使っていらっしゃいます。

本人が書かなければならない書類があれば、どこまで代筆できますかとか、力が入らなくて本人がなかなか押印できないとき、印は私が押してもよいかとか、本人へも、相手方に対しても気を使います。

本人から信託を受けてもらえれば、本人に成り代わり判断でき、信託内容の中で自分の判断でことを行えます。

本人は売買であれば売却益を受け取るだけでよいのです。

非常に業者としては助かりますし、契約がよりしっかり履行されますので、本人にもメリットが大きいと思うのですがいかがでしょうか。

代理人との違い

ちなみに、代理人と受託者の違いは結構大きくて、

代理人は、本人が判断し、契約行為などをしますが、本人の意思が重要になります。なので、認知症になった方の代理人は何もできません。

受託者は、受託したときの判断能力は問われますが、契約時本人に判断能力がなくても、契約を本人のためにすることができます。

また本人の意思確認はこの時は問われません。

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