2023.03.08 インターネット接続し放題をみて入ったアパートが仕事には使い物にならなかったときに貸主に契約違反を問えるか
子供の頃、年に数回空から雪のような、氷のようなものが降ってくると積もるのではないかとワクワクしていた奧村隆充です。
以前相談として次のようなことを聞かれました。
インターネット回線が無料で使い放題と聞いて入居したアパートで仕事に使うには速度が遅すぎて使い物にならなかったが、契約解除できますか。
会社がリモートワークになったためインターネット回線が使い放題のアパートに引っ越した。実際使おうとした時昼間であったにもかかわらずスピードが遅くて使えなかった。とのこと。
Zoomを繋いでも自分だけ音声がとぎれとぎれで会議にならない。
しかし、ネットが全く使えないわけでもない。時間帯によっては、ちゃんとつながる時もある。という状況でした。
解約事項に当たるか。ネットの広告が過剰な宣伝だったのか
この問題については、具体的な契約内容によって異なるため、契約書を確認することが必要です。しかし、一般的には、回線速度についての明確な契約内容がない場合、回線速度に関する事項については適用される規則に基づいて判断されることがあります。
例えば、日本の通信事業者によっては、回線速度の最低保証があります。もし、契約内容に最低保証速度が明記されており、その速度を下回っている場合、契約違反となる可能性があります。
また、消費者契約法によって、提供された商品やサービスが、事前の勧誘などによって誤解を招いた場合、契約の取り消しをすることができます。つまり、もしアパートの勧誘において、回線速度が十分であるという誤解を招いた場合、契約の解除が可能となる場合があります。
したがって、契約書を確認し、回線速度に関する明確な契約内容がない場合は、最低保証速度や消費者契約法などの法律や規則に基づき、契約解除の可否を判断することが重要です。