2023.03.09 自宅建築用の土地を購入する前に知っておきたい重要な6つのポイント

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子供の頃、しもやけの手が痛くてかゆくて困っていた奧村隆充です。

今日もchatGPTを使用して書いてみたいと思います。今日はこれから自宅を建設するために土地を取得する人のための記事となっております。

自宅建築用の土地を購入する前に知っておきたい重要な6つのポイント

「予算と土地の相場を調べる」

土地の相場は地域や立地条件によって大きく異なります。

まず、予算をどれだけ用意できるか、どれだけ用意するか。

この項では、予算と土地の相場を調べるためのポイントを紹介します。

土地の立地条件を確認する

自宅を建てる土地は、家族のライフスタイルや将来の予定に合わせて選ぶ必要があります。この項では、交通アクセスや生活環境など、立地条件を確認するためのポイントを紹介します。

土地の形状や面積をチェックする

土地の形状や面積は、建物の設計や予算に大きな影響を与えます。

建てたい建物の設計がすでにある場合にはその建物が入る土地の形状、面積でなくてはなりません。

かつては土地に合わせて建物を設計してもらうのが一般的でありましたが、規格住宅という標準的なニーズに応じた建物の設計図が先に存在している場合も多くなりました。この方が、建築の見積もりが事前にほぼできているので、あとは、ライフラインへの接続や、排水などの工事費だけを見積もればよいので、土地の購入の判断が早くできます。

土地は50坪くらいの場合、道路側に玄関を作る場合が多いです。

玄関の位置と南側の位置が決まると、そのほかの部屋の配置もほぼ決まります。

土地の利用制限を確認する

土地には、利用制限や建築条件が課せられる場合があります。この項では、土地の利用制限を確認するためのポイントを紹介します。

まず、土地には市街化を促進する地域、市街化区域と市街化を抑制する地域、市街化調整区域があります。

市街化調整区域は建物が原則建てられません。

また、市街化区域はさらに建ててもいい建物を分ける用途地域の指定があるので、まずこれを調べる必要があります。

また複雑な話なのですが建物を建てられない市街化調整区域でも、許可があれば建物を建てることができます。

どうやれば許可が得られるのかも様々な方法があります。許可を得られる人と得られない人という土地もありますし(農地や親が住んでいる場所だとか使用目的だとかいろいろ)、あらかじめ土地が許可を得ている場合もあります。この場合は人を選びません。

建てたい建物が建つかどうかは建築委の申請を受けるところ、県事務所や名古屋市などの政令指定都市ならば市にお尋ねください。

また、大きさや高さの制限がある場合があります。隣地へ影をどれくらい落としてもよいとかの規制もあります。

もしも建てたい建物の図面があればそれを持って聞くのがよいでしょう。

土地に合わせて設計する場合は設計士さんがチェックしてくれます。

不動産会社との交渉や契約書のチェック

土地購入には、不動産会社との交渉や契約書のチェックが欠かせません。この項では、不動産会社との交渉や契約書のチェックについてのポイントを解説します。

土地の売買契約書には主に権利移動、その時期などと、物件の所有権に対する対価がいくらなのかということ以外に、費用負担、リスク分担などが書かれています。

売買である以上、売り主、買い主は利益相反関係になりますので、バランスに注意します。どちらかが一方的に不利な場合はちょうせいすることも考えた方がよいかもしれません。

土地の権利書や登記簿の確認

土地を購入する前には、土地の権利書や登記簿を確認することが大切です。この項では、土地の権利書や登記簿の確認についてのポイントを紹介します。

土地売買で買主の最終目的は所有権を得て第三者へ対抗するために所有権移転登記をすることです。

売り主が移転登記のための権利を擁しているかは重要なことです。

偽物の可能性も否定できませんし、そういった事件も起こっています。

権利書などをもっているか、また本人確認のため、本人確認書類を見せてもらった方が良いです。

また、登記に所有権以外の権利がないかどうかは確認すべきです。

よくあるのは住宅ローンにともなって抵当権が登記されていることがあります。消し忘れもよくありますので、お金を払う前に消除できるかどうかを確認する必要があります。

消除できるかどうか抵当権者が金融機関だった場合、個人情報保護を盾にして情報開示を拒む場合もかつてはありました。

できるかどうかは売買の当事者にとって重要な事項であるので開示を求めるのとともに、この点について売り主にうそをつかれると確認する方法がありませんので、(この点が日本の売買での問題点です。アメリカならばエスクロー会社が保証してくれます)相手が信用できない場合は契約をやめることも検討しましょう。

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