2023.04.09 手付金は払った方が良い
子供の頃、夜が長かった奧村隆充です。
売買契約の時に手付金を支払うことが多いですが、これは買主ににとって大きなメリットがあります。
そもそも、不動産売買において手付金の意味は、以下の3つが挙げられます。
- 契約成立の証拠として支払う「証約手付」
- 契約違反によって違約解除となった場合に支払う「違約手付」
- 放棄することで契約を任意に解除できる「解約手付」
最近、物件を見に行ったところ営業から今、契約しましょうと会社へ連れていかれることがあるらしいです。
手付金がいる契約であれば、今手持ちがないので契約できないといって終わりなのですが、手付金がいらなくて、後から振り込んでくれればいいみたいなことを言われると断りにくくなってしまいます。
高い買いものなので、よく考えたほうが良かったりします。人に相談したりとかができたほうが良いかと思います。
手付け金がいらないという契約を作るだけでこの言い訳を排除することができます。
逆に言えば手付け金があるという契約をしようと心がけるだけでこういった営業から逃れることができます。
では手付金なしで契約することにおいてどんな危険があるかというと一番大きいのは手付解除ができなくなるということです。
売買契約では契約を止める方法がいくつかありますがその中で一番お金がかからないのが手付解除です。
手付解除とは手付金を放棄すれば契約を辞められるという契約の条項です。
これは特に理由は必要なくって例えば会社をクビになったとかあてにしたお金が借りられなくなったとか結婚するために家を買おうと思ったが結婚がダメになったとかいろんな理由で契約をやめたいということが出てくるかと思います。
(住宅ローンを資金に組み込んでいる場合契約時に、住宅ローン特約といって、住宅ローンが使えなくなってしまった場合にのみ手付金すらかえってきて契約をやめられる特約を付けることが多いのでこの場合には契約解除は、この条項でカバーできます)
いざというときに手付け金を放棄することだけで解除ができるというのは契約を進めるにあたって大きな安心となります。
もしも手付解除がなければ違約解除になりその場合は全体の20%の支払いが必要となるということが一般です。
また契約に手付金を用意できないような事態が生じた場合にはその後の契約が続けられるかどうかの不安が残ります。
それは買主にとっても同じで手付金すら集められないということであれば契約を止める事が出来ます。
また買主は手付金を払えば契約をした実感があるでしょう。これが契約証拠金としての役割となります。
契約書にサインしただけでは契約したという実感が得られないということを聞いたことがあります。
お金を100万円以上払うということは、そうそうないと思います。それによってリアルにお金を支払う覚悟になります。
またに買い主にとって手付金をたくさん入れるということは支払いがそれだけ楽になります。
手付金というのはなかなかうまく考えられた契約だと思います。