2023.04.11 契約不適合責任など買主に得な入れたほうが良い特約
子供の頃、近くの菜の花の畑をみてひそかに黄色い花きれいと思っていた奧村隆充です
買主から見て売買契約書に入れたほうがいい条項がいくつかあります。
買主に有利な特約です。
まずは、ローンを使うときに俗にローン特約というものです。融資が実行されないことがわかったら契約を白紙撤回できるという特約です。
売り主から見ると、水戸黄門の印籠みたいに、買主がほぼ無傷で解約されますので、融資が実行されるとわかるまで他の契約行為ができません。
なので、期限を設けます。
そうすれば、売り主は測量や解体といった契約を履行することができます。
ローン特約があったりする場合は、引き渡しまでの時間が長くなります。
もう一つは、契約不適合責任特約です。
契約の目的に合わないものを引き渡した場合、目的に合うように修理する義務が売り主にあり、特約の内容によっては損害賠償することもありますし、契約を解除されてしまうこともあります。
よくあるのは住宅を建てるために土地を買って工事を始めたら地中にコンクリートガラなどのごみが埋まっていて、建築する費用がかさむ場合です。
この場合はコンクリートガラを取り除くことが売り主の契約による責任ですので、自ら取り除くか、取り除く費用を負担するかどちらかになります。
もちろん、契約の段階で、地中にコンクリートガラなどのごみが埋まっていることがわかっている場合で、売り主にこの撤去義務がない場合は売り主の責任はありません。
建売業者はこう言った事例をたくさんしっているので売り主が一般の人なのにこの契約不適合責任の条文は細かく書くよう指示されます。
なので、一般の方こそ、契約不適合責任について知るべきです。