2023.08.02 親が認知症になってしまった後では取り返せないいくつかのこと 家族信託について
子供の頃、夏休みの朝の明るさと朝の涼しさが好きだった奧村隆充です。
不動産売買において家族信託利用手続きと費用について
不動産売買において家族信託を利用する場合、どのような手続きが必要で、大体の費用はいくらになるのでしょうか。また、信託した時に受託者がどのような権限を持ち、代理人とどう違うのかについても解説します。
家族信託とは、自分の不動産を信託会社や弁護士などの第三者に信託し、その受託者が自分や家族のために不動産を管理する仕組みです。家族信託を利用するメリットは、相続税の節税や相続争いの防止、資産保全などが挙げられます。
家族信託を利用するためには、まず信託契約書を作成し、信託会社や弁護士と契約します。信託契約書には、信託の目的や期間、受益者や受託者の権利義務、信託財産の範囲や管理方法などが記載されます。次に、信託財産である不動産の所有権移転登記を行います。これは、自分から受託者に不動産の所有権を移すことで、信託財産として確定させるための手続きです。
これらの手続きにかかる費用は、信託契約書作成費用や受託報酬、登録免許税や司法書士報酬などが含まれます。具体的な金額は、信託会社や弁護士によって異なりますが、一般的には不動産価格の数パーセント程度と考えられます。
信託した時に受託者は、信託契約書に基づいて不動産を管理します。例えば、賃貸や売却などの処分権や修繕や保険などの管理権を持ちます。ただし、これらの権限は信託契約書で制限されることもあります。例えば、売却する場合は受益者の同意が必要だったり、賃料や売却代金は受益者に支払わなければならなかったりします。また、受託者は法律上の義務として、善良な管理者の注意義務や報告義務を果たさなければなりません。
受託者と代理人との違いは、信託財産の所有権が移転するかどうかです。代理人は自分から所有権を移さずに不動産を管理する人です。例えば、不動産会社や親族などが代理人になることがあります。代理人は自分から委任された範囲内で不動産を処分したり管理したりしますが、所有権は自分が持ち続けます。そのため、代理人は自分の意思で契約を解除したり変更したりできますし、自分が亡くなった場合は相続人に代理権が移ります。一方、受託者は信託財産の所有権を移されるため、自分の意思で契約を解除したり変更したりできませんし、自分が亡くなった場合は後継の受託者に信託財産が移ります。
委託者が高齢で認知症になるリスクがある場合は、家族信託契約で法律行為ができなくなるリスクを減らすことができます。
実際に行うには、税金が誰にかかるのかなど決めておき契約書に反映されないと思わない税金が発生する可能性もありますので、この制度に詳しい不動産業者、司法書士などに相談するとよいでしょう。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。