2023.10.11 不動産業者の物件に関しての死の告知
子供の頃、衣替えはカレンダーでしていたように思う奧村隆充です。
死の告知について
今日は不動産取引における非常に重要なトピック、すなわち「人の死の告知」についてお話ししたいと思います。この問題は、売買物件や賃貸物件の取引において、過去にその物件で人の死が生じた場合にどのように対応すべきかという問題です。
まず、最近国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました12345。このガイドラインは、過去に人の死が生じた物件の取引に際して、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたものです12345。
ガイドラインができる前は、買主や借主に対して考慮すべき事項として扱われていました。しかし、ガイドラインができた後は、ガイドラインを超えて詳しく死の告知を買主や借主にした場合、売主や貸主から告知し過ぎで物件の価値を下げたということで仲介業者が訴えられる恐れが高まりました。
業者としてはバランスに気を使う必要があります。買主や借主だけでなく、売主や貸主にとっても以前と比べて状況は改善されておらず、むしろ悪化していると言えます。仲介業者としては行政側がもっと覚悟と責任を持って策定してほしかったと感じています。
皆さんが不動産取引をする際には、このガイドラインを理解し、適切な判断を下せるよう心掛けてください。
次回は少し詳しくガイドラインを説明します。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。