2023.10.12 告知はきちんとされるべき
子供の頃、人形劇ドラマ、国際救助隊サンダーバードのエピソードでみた腕時計型の電話ができると思わなかった奧村隆充です。
目次
告知はきちんとされるべきで、前提としては以下の通り
賃貸の場合、宅地建物取引業者は、過去に人の死に関する事案が発生したことを知らされた場合や自ら事案が発生したことを認識した場合に、貸主に対してこれを告げる必要があります。具体的には、貸主に対して以下のような情報を告知することが望ましいです。
- 過去に人の死に関する事案が発生したことを知らされた場合や自ら事案が発生したことを認識した場合には、その事実を貸主に告げる。
- 告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たす。
売買の場合、宅地建物取引業者は、売主に対して以下のような情報を告知することが望ましいです。
- 過去に人の死に関する事案が発生したことを知らされた場合や自ら事案が発生したことを認識した場合には、その事実を売主に告げる。
- 告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めることにより、媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たす。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン/国土交通省/令和3年10月
国土交通省による死の告知のガイドラインについて以下に説明します。
- 賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において、自然死が発生した場合:
- 原則として、これを告げる必要はありません。
- 賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において、自然死以外の死が発生した場合又は特殊清掃等が行われた場合:
- 事件性、周知性、社会への影響などにより、告げるべき期間が変化する可能性があります。
- 一般的には、特段の事情がない限り、死が発生してから概ね3年間を経過した後は、借主に対して告げる必要はありません。
- 賃貸借取引及び売買取引の対象不動産の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分において、自然死以外の死が発生した場合又は特殊清掃等が行われた場合:
- これらの場合でも、一般的には告げる必要はありません。
- ただし、特殊清掃等が行われた場合には、買主・借主に対して事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた旨を告げる必要があります。
なお、告げる際には、亡くなった方やその遺族のプライバシーを尊重し、具体的な個人情報や詳細な死の態様を告げる必要はありません。
これに納得するか
ガイドラインはガイドなので、法律ではないので、この通りにしなくても法律違反ではなく、気に入らないという権利のはく奪もされていないと思われます。
なので、前回も書きましたが、このガイドラインの存在は問題があるかと思います。無い方がマシ。
いろいろ問題ははらむものの、弊社はガイドラインに沿って営業します。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。