2024.2.20 空き家を放置するリスクについて
目次
所有者としての空き家放置リスクは以下のようなものがあります
- 建物の所有者責任
- 周辺住民などへの迷惑やトラブル発生
- 民法第717条に基づく所有者の管理責任による損害賠償責任の発生リスク
- 「特定空家等」と認定された場合、固定資産税などの住宅用地特例の解除により、敷地の固定資産税が急増する
- 資産価値の低下
- 資産の流動性の低下
- 資産を有効に活用できていないことによる機会損失
民法における建物所有者責任とは
建物が倒壊し物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合その建物の所有者管理者占有者は損害賠償などで管理責任を問われることがある。
民法抜粋(土地の工作物などの占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせたときはその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負うただし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者がその損害を賠償しなければならない。
ちなみに放置するメリットは
何もしなくてもよいから費用が掛からない。
荷物を片付けるのが大変だし、荷物は置いたままにできる。
放置してしまう理由は
- 物置として必要
- 労力をかけたくない
- 特にそのままで困っていない
- 売却しようにも古くて高く売れそうにない。
- 貸したくても借り手がいない。
- 解体費用をかけたくない
- 更地にしても使い道がない
建物を取り壊すことはいままで売却するためにやられていたが、建築代の高騰により建物の価値は思ったよりありそう
今後、事業用のものとするため、今ある建物を取り壊して賃貸物件などの事業用建物を建築というのはもう採算が合わなくなっています。
賃貸以外でも事業用のために建物を建てるよりも現在ある建物を手直しして(活用して)使う方が工期も短く、お金も少なくて済むということがあります。
相続などにより建物を2つ以上もっている人も増えます。
これをマッチングさせる方法の一つとしてDIY型賃貸がいいのではないかという結論が一つあります。
DIY型賃貸というのは、借り手が建物を自由に直し、原状回復義務がないというものです。
貸主のニーズも借主のニーズにも合うものです。
問題は借主貸主のマッチングです。お互いのニーズを満たしあうかどうか。
これを不動産業者が仕事をします。
なので、不動産活用は不動産会社、コンサルタント、司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士など専門家への相談が必須なのかもしれません。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。