2024.4.1 不動産業者が申込金を支払ったにもかかわらず、物件を他の候補者に貸し出す-賃貸住宅の申し込み時に申込金を支払ったときのトラブル
しばらく、不動産トラブルについて不動産屋の立場から書いていきたいと思います。なお法律に関する判断については弁護士に確認する必要があります。
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不動産業者が申込金を支払ったにもかかわらず、物件を他の候補者に貸し出されてしまった。
そもそも、申し込み時に申しこみ金を支払うことがそもそも少ないのですが一部の賃貸住宅を取り扱い不動産業者ではいまだにもらっていることがあります。
そもそもなぜ申込金があるのかというと、おそらく申込みの真剣さを図っているのかと思います。
申し込み金があれば、申し込み時に審査があり通ったとき契約を勧めようとしたとき連絡が取れなくなったりすることが少ないからなど業者側からかんがえるとせっかく仕事をしたのに気まぐれに連絡を絶たれることが少なくなります。
また、複数の物件へ同時に別の業者へ申し込みを掛け持ちされにくくなります。
申し込みをしたらどんな権利があるのか
ただし、申込金はあくまでも申し込みをしただけで、契約したわけではありません。権利はありません。順番の権利もありません。
現代では一つの物件を複数の業者で扱っているので、申し込みをしても、必ず契約できるとは限りません。
さらに、申し込みの順番に契約できるわけでもありません。
借主候補が申し込んでも契約前に撤回できるのと同じように、貸主は契約前であれば撤回しても契約によるペナルティはありません。
表題の申込金を支払ったにもかかわらず契約できなかったというのは仕方がないということになります。
どうしても契約したければ、申込金云々よりも早く契約して権利を確保するしかありません。
もしも契約できなければ他をあたりましょう
もっとも、昨今物件数は借りたい人の数を超えている地域が多いので、もしも契約できなければ別の物件を探せばよいと思います。
ちなみに、契約してもしなくても申込金は名目にかかわらず返金しなければなりません。なので、かならずかえしてもらいましょう。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。