2024.4.5 家賃を期日までに支払えないことがわかったときどうすればよいか
家賃を期日までに支払えないことがわかったとき
振込で支払うことが決まっていた時で、土日がはいり、期日までに着金しないことがわかったときは、まず、振り込みをして、その旨貸主に連絡しましょう。
期日までに着金しなければ契約違反にはなりますので、しばしばそういうことになれば、約束を守れない人と思われますが、ほとんどの管理会社は待ってくれるかと思います。
それ以外の場合で期日までに家賃を支払えない場合、その場合も管理会社へ連絡して、支払えない理由を説明します。
その際に家賃の支払いをどうするのかの計画を管理会社へ説明して双方が納得できる実行可能な計画にするため相談します。
遅れる理由が一時的なものなのか、その理由が長引く可能性があるのかを説明します。
一時的の場合は解消できるかと思いますが、支払いができない理由が長引く場合は解約を考えたほうが良いかと思います。
もしもその長引く理由が職を失った場合は家賃を滞納する前に解約を考えたほうが良いかもしれません。
もちろん、収入がなくても数か月は生活できるお金をいつも持っておくことは日頃から必要なリスクヘッジですから、職を失ったからといってすぐにお金に困ることはないかもしれません。
しかし、次の職が見つからない場合はお金が尽きることも考えられます。
家賃を支払えない場合は居住することはできません。出ていかなければなりません。
家を失ったときは就職もできなくなりますし、次の住居を見つけることもできなくなります。
なので、家賃を支払えないというのは思ったより大きいことです。
建物賃貸契約書には家賃の支払いが遅れたときにペナルティ(遅延損害金)が設定してある場合がほとんどです。
年率15%などといったものです。
1万円を1年おくれると延滞損害金は1500円となり、これを365日で割ると一日当たりの延滞損害金(約4.1円)となります。
これがどうなるのかも決めておく必要があり、もしも延滞を解消する話し合いをする場合は必ず書面にすることがトラブル回避となります。
ただし、この書面を作った場合はそれを守らなかった場合のペナルティがあり、多くの場合は退去することとなることと別に定めた損害金の支払いなどがあるかと思います。
信用がなくなりますので家賃の支払いについては必ず遅れないようにすることが大事です。支払えないのにぐずぐず管理会社からの連絡を回避していると行く場所もなくなります。職も失います。
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