2024.4.8 賃貸住宅を貸主が解約できるのか
宅建協会などの住宅賃貸契約書には貸主からの中途解約は存在しない
一般的には賃貸契約書には貸主から中途解約する項目はありません。
しかし借主から中途解約することは多くの契約で可能としている場合が多いです。
仮に貸主から中途解約ができることにすると、借主が困ることが多いからです。
しかし、わざわざ中途解約できるようにしている契約書も存在します。貸主借主が同じ行為ができるようにとのことで平等だからという理由です。
中途解約すると、借主はそこに住むために家具を買ったり、引っ越しをするのもお金がかかりますし、引っ越しすると学校区が変わって転向しなければならない場合もあり、借主の方が解約するときにデメリットを受けやすいのです。
ちなみに駐車場の契約は貸主借主とも同じく1月前に連絡する田kで解約できるようになっている場合がほとんどです。
貸主から解約するには契約満了した時の契約更新の拒絶が一般的
貸主が中途解約、つまり契約途中で解約するのは借主と解約の合意を得ればできます。合意解約といいます。
合意するには借主がメリットを得てする場合がありますので、例えば立退料を支払うなどが考えられます。
一方契約拒絶は貸主の権利といえます。
海外ではこの権利は当然認められます。
日本においては借地借家法により、更新拒絶については正当事由が必要となっています。
正当事由が認められれば解約することができます。
もっとも、借主が家賃をしばしば遅れるなど債務不履行がしばしば現れる場合は正当事由は必要とされません。
家賃不払いが少しでもあれば、借主が更新する権利の保護を受けることは難しいでしょう。
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