2024.4.9 賃貸契約の保証人をやめたいとき
賃貸契約の連帯保証人になったとき
賃貸契約で連帯保証人を求められることがあります。
この場合、連帯保証人と貸主借主3者が当事者として契約することになります。
三者かがいないと成り立たない契約です。
つまり、連帯保証人をやめるということはようするに、この契約を解除するということになります。
なので、やめたいということは契約を解除するということになります。
つまり契約が継続する限り辞めることはできないということになります。
契約で連帯保証人の変更を決めている場合
借主が亡くなった場合は、契約が終了しても大きな損害が出ることは考えられないので、契約解除は貸主、連帯保証人で合意が得られるかと思います。(えら得ない場合もあります)
入居中に連帯保証人がなくなることがあります。
連帯保証契約は相続されるので、相続人が連帯保証を受け継ぐことになりますが、変えたい場合もあります。
なので、契約で変更できる条件を決めています。
多くの場合貸主の合意が得られればということになります。
まとめると
連帯保証人は契約を解除するか、貸主の同意が得られない限り辞めることはできません。
なので、連帯保証人は契約が存続する限り辞めることはできません。
連帯保証人になるときは自分だけではなく保証人にまで影響を及ぼすことを覚悟してなってください。
クイズの答え
問題は前回にあります
おまけ 今日のクイズ
答えは次回です。