交通
- 近鉄名古屋線弥富駅 近鉄名古屋駅より急行に乗り約16分
- JR関西線弥富駅
- 名鉄名古屋線弥富駅
- 国道1号線、国道23号線(名四国道)
- 名阪自動車道弥富インター
弥富市に住むといいこと
弥富市の福祉関連事業
(弥富市平成26年度予算書、HPでの公開事項より抜粋)
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。
●支給対象
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
(1)弥富市に住所を有していること。
(2)中学3年生までの児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。(父と母がともに養育している場合は生計を維持する程度の高い人に支給されます。)
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3)その他の要件
ア 児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く。) 支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外)。
イ 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児
童(2ヶ月以内の一時保護を除く。)にかかる手当は、設置の管理者等に支給します。
ウ 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場
合、児童と同居する親に支給します。(離婚協議中である旨の証明が必要です。)
エ 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の
指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。
オ 児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合、一定の要
件に該当する父母であれば支給を受けることができます。
●支給額
支給対象の児童
|
該当の児童1人につき月額 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
所得制限を超過する世帯の児童(特例給付) |
5,000円 |
養育する児童「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等に入所の児童を除く。)」のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
〔例〕18歳・16歳・10歳 ⇒ 10歳の児童は第3子となり月額15,000円となります。
●所得制限
扶養親族等の数
|
所得額 |
0人 |
622万 |
1人 |
660万 |
2人 |
698万 |
3人 |
736万 |
4人 |
774万 |
5人 |
812万 |
扶養親族等とは、所得税法上の控除対象配偶者、一般、特定、老人扶養親族に加え16歳未満の扶養親族も含みます。
● 支払日
原則、2月・6月・10月それぞれの月の10日(ただし、支給日が土、日、祝日の場合は、その前日の金融機関営業日)に振り込みます。
添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日がかわることがあります。
●手続きの方法と必要なもの
市役所児童課、十四山支所、鍋田支所に次の書類を提出してください。
★ 1人目の子どもが生まれた場合又は弥富市に転入された場合
認定請求書
印鑑(スタンプ不可)
請求者の銀行等口座の写し(ネット銀行不可)
請求者が外国人の場合、在留カード
該当する児童が外国人の場合、在留カード
請求者の健康保険証の写し
請求者が弥富市国民健康保険の場合は必要ありません。
○○健康保険組合(国民健康保険組合を除く。)
全国健康保険協会
全国土木建築国民健康保険組合
私立学校教職員共済組合
日本郵政共済組合
文部科学省共済組合(大学等支部と記載のあるものに限る。)
船員保険
上記以外の保険証をお持ちの方で現在勤務先で厚生年金をかけている方は、年金加入証明書(市役所児童課に用意してあります。)の用紙に勤務先で証明を受け、提出してください。
※請求者や請求者の配偶者の方が平成25年1月1日現在他市町村に住民登録をしていた場合、平成25年度児童手当用所得課税証明書を提出してください。(平成25年1月1日に住民登録をしていた市町村で取得できます。)(請求者の所得課税証明に配偶者が請求者の税法上の扶養となっている記載があれば請求者の所得課税証明のみで結構です。)
★請求者と児童が別居している場合
単身赴任で児童と別居している場合は監護申立書(児童課に用意してあります。)に児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が弥富市内の場合は不要)を提出してください。
単身赴任以外の理由で請求者と児童が別居している場合は、児童課までご相談ください。
★2人目以降の子どもが生まれた場合
額改定請求書
印鑑(スタンプ不可)
単身赴任で児童と別居している場合は監護申立書(児童課に用意してあります。)に児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が弥富市内の場合は不要)を提出してください。
単身赴任以外の理由で請求者と児童が別居している場合は、児童課までご相談ください。
認定請求書、額改定請求書は市役所児童課、十四山支所、鍋田支所窓口に用意してあります。
●受給開始月
請求書を提出された翌月分から
(なお、出生等やむを得ない理由で翌月に提出された場合、出生日から15日以内であれば、出生月に提出があったものとみなします。)
●現況届の提出
毎年6月1日現在で受給資格のある方は、現況届を提出する必要があります。書類は、6月に該当する方に市から郵送しますので、市役所児童課、十四山支所、鍋田支所へ提出してください。
提出されない場合は、6月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。
●児童手当をもらえる人はどんな人?
★1つ目の条件 日本国内に住所があること。
★2つ目の条件 手当をもらえるのは中学校修了前までです。
★3つ目の条件 親が養育していない場合は、親でなくても児童と暮らし、児童を養い、守り育てていれば児童手当をもらえる場合があります。
●児童手当をもらうのはお父さん?
お父さんに限定しているわけではありません。
その家庭において、その児童に対する受給要件に最も合う方(原則所得の多い方)が児童手当の申請者になります。
同じ児童に対して重複して請求したり、父と母が児童を分けて請求することはできません。
●児童手当はいつから支給?
毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分がまとめて支給されます。
初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払月の前月までが支払われることになります。
●手続きの方法は?
出生や転入等により、新たに受給資格が発生した場合は、児童の養育者(父や母)の住民票がある市町村で、養育者による申請請求(出生日、転入日より15日以内)が必要です。
●ご注意ください
公務員の方は、勤務先での申請となる場合があります。申請方法については勤務先にお尋ねください。
●関連リンク
児童手当・特例給付認定請求書
児童手当・特例給付額改定請求書・届
児童手当・特例給付受給事由消滅届
年金加入証明書
●児童手当の寄附について
児童手当につきましては、児童手当法により、手当の支払を受ける前に、該当手当の全部又は一部を弥富市に寄附することができます。
寄附していただく場合は、児童手当支払月の前月の25日までに「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」を記入し、児童課まで提出してください。
寄附の額は、支払期月に支払いを受ける児童手当の額の全部又は一部となります。
児童手当の一部を寄附する場合には、支払期日における支給額のうち、1か月分を単位としてお願いします。
寄附を受領後、児童手当・特例給付受領証明書を交付します。
障害基礎年金の子の加算の見直しに伴う児童扶養手当の支給について
両親のいずれかが障害基礎年金を受給している世帯について、これまで、障害基礎年金の子の加算になっているお子さんは児童扶養手当の対象外となっておりましたが、平成23年4月より障害基礎年金の子の加算月額と児童扶養手当支給月額を比較して、一人一人金額の多い方を受給できるようになりました。
これまでお子さんが障害基礎年金の子の加算対象になっていたことで児童扶養手当を受給されていなかった方は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、市役所児童課へご相談ください。
1人目 |
2人目 |
3人目以降 |
|
障害基礎年金の子の加算月額 | 18,858円 | 18,858円 | 6,300円 |
児童扶養手当月額 | 41,020円~ 9,680円 |
5,000円 | 3,000円 |
お子さん1人ごとにどちらの支給額が多いかを判定します。
障害基礎年金の子の加算月額が児童扶養手当月額より多い場合、障害基礎年金の子の加算を受給
児童扶養手当月額が障害基礎年金の子の加算月額より多い場合、児童扶養手当を受給
児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算は二重に受け取ることができないため、一人のお子さんに対してどちらか一方のみの支給となります。児童扶養手当の支給対象となるお子さんは障害基礎年金の子の加算の対象外となります。
※ ひとり親家庭の方は今回の制度変更には該当いたしません。
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象
次の1~5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。
1.父、母が婚姻を解消した子ども
2.父(母)が死亡した子ども
3.父(母)が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父(母)の生死が明らかでない子ども
5.父(母)が裁判所からのDVによる保護命令を受けた子ども
6.その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
※ご注意ください。
支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、子どもが父又は母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき、又は請求者及び児童が公的年金を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。
所得制限
手当を受ける人の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得(前年父(母)又は子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります。)が下記の表以上であるときは、手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、配偶者(母(父)が障害の場合)又は同居(住民票が別で同居の場合を含む。)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者等 | |
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000加算 |
加算額 | 老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族1人につき 150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
支給額(月額)
受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって決められます。
支給区分
|
支給額(月額)
|
全額支給の場合 | 41,020円 |
一部支給の場合 | 41,010円~9,680円 |
※ 2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
支給月
年3回(4月・8月・12月)
一部支給停止措置
児童扶養手当は、次のいずれか早い方が経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となる可能性があります。
1.支給開始の月から5年
2.離婚等の支給要件に該当した月から7年
ただし、上記のいずれも3歳未満のお子さんがいる場合は、期間の計算を始めません。
次のいずれかの事由に該当する場合は、届出をすれば一部支給停止になりません。
1.就業している。
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上又は精神上の障害がある。
4.負傷、又は疾病等により就業することが困難である。
5.監護している児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者本人が介護する必要があるため、就業することが困難である。
手続きの方法と必要なもの
申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本、住民票が必要です。
その他に個々必要な書類がありますので、申請に当たっては市役所児童課に必ずお問い合わせください。
●受給資格
身体または精神に中度・重度の障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童が障害を支給理由とする公的年金を受給している場合は除かれます。(養育者等の所得により、手当が受けられない場合があります。)
●支給額
支給区分
|
支給額(月額)
|
1級該当児童1人につき |
49,900円 |
2級該当児童1人につき |
33,230円
|
●支給月
年3回(4月・8月・11月)
ひとり親家庭の等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
●支給対象、手当額、支払時期など、詳しくは「愛知県遺児手当」(外部リンク)をご覧ください。
愛知県遺児手当(外部リンク)
市遺児手当とは
ひとり親家庭の等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
●支給対象
弥富市に住所を有し、次の1~5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))について、児童を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者に支給されます。
1父.母が婚姻を解消した子ども
2父(母)が死亡した子ども
3父(母)が一定程度の障害の状態にある子ども
4父(母)の生死が明らかでない子ども
5.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
6.その他(父(母)が1年以上遺棄している子ども、父(母)が1年以上拘禁されている子ども、父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
ご注意ください。
支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、子どもが父叉は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき、県遺児手当の受給資格がなくなったときなど、手当が支給されない場合があります。
●所得制限
手当を受ける人の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得(前年父(母)又は子どもの父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります。)が下記の表以上であるときは、手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、配偶者(母(父)が障害の場合)又は同居(住民票が別で同居の場合を含む。)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者等 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000加算 |
加算額 | 老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 特定扶養親族1人につき 150,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
●支給額(月額)
児童1人につき、1~5年目まで月額2,200円
6年目から対象外
●支給月 年3回(4月・8月・12月)
デメリット
弥富市は木曽川下流域に位置し、堆積によりできた平野にあります。そのため地盤が頑強でない場所があります。
建築の際には地盤改良を必要とする場合があります。
また、ゼロメートル地帯といわれ海抜の低い場所です。
弥富市の木曽川が氾濫したときのシミュレーション